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内航海運組合法 第37条(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)

  1. 理事は、定款及び調整規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
  2. 2.理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
  3. 3.組合員名簿は、第二条第二項各号に掲げる業種ごとに作成し、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
  4. 一氏名又は名称及び住所
  5. 二加入の年月日
  6. 4.組合員及び海運組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

この条文の基本情報

定款その他の書類の備付け及び閲覧等とは何ですか?

定義定款その他の書類の備付け及び閲覧等とは、内航海運組合法第37条に定められた規定で、「理事は、定款及び調整規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第37条(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第37条の条文原文は「理事は、定款及び調整規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第37条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第37条の前の条は内航海運組合法第36条です。
  7. 内航海運組合法第37条の次の条は内航海運組合法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/37

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