内航海運組合法 第39条(会計帳簿等の閲覧等)
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
この条文の基本情報
会計帳簿等の閲覧等とは何ですか?
定義会計帳簿等の閲覧等とは、内航海運組合法第39条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第39条(会計帳簿等の閲覧等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第39条の条文原文は「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。」で始まります。
- 内航海運組合法第39条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第39条の前の条は内航海運組合法第38条です。
- 内航海運組合法第39条の次の条は内航海運組合法第40条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/39