内航海運組合法 第40条(役員の改選)
- 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
- 2.前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、職務の遂行に関し不正の行為をし、又は法令若しくは定款に違反したことを理由として改選を請求するときは、この限りでない。
- 3.第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 4.第一項の規定による改選の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面の写を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 5.前項の場合については、第四十三条第二項及び第四十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
役員の改選とは何ですか?
定義役員の改選とは、内航海運組合法第40条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第40条(役員の改選)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第40条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求…」で始まります。
- 内航海運組合法第40条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第40条の前の条は内航海運組合法第39条です。
- 内航海運組合法第40条の次の条は内航海運組合法第41条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/40