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内航海運組合法 第41条(会社法の準用)

理事及び監事については、会社法第四百三十条、第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項を除く。)及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を、理事については、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については、同法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項」とあるのは「内航海運組合法第三十五条第一項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第一項」とあり、及び同法第四百三十条の三第二項中「第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項」とあるのは「内航海運組合法第三十四条の三第一項及び第三項」と、同条第一項並びに同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「内航海運組合法第三十五条第五項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会社法の準用とは何ですか?

定義会社法の準用とは、内航海運組合法第41条に定められた規定で、「理事及び監事については、会社法第四百三十条、第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第41条(会社法の準用)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第41条の条文原文は「理事及び監事については、会社法第四百三十条、第二編第四章第十二節(第四百三十条の二第五項を除く。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第41条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第41条の前の条は内航海運組合法第40条です。
  7. 内航海運組合法第41条の次の条は内航海運組合法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/41

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