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内航海運組合法 第45条(総会招集の手続)

総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。

この条文の基本情報

総会招集の手続とは何ですか?

定義総会招集の手続とは、内航海運組合法第45条に定められた規定で、「総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第45条(総会招集の手続)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第45条の条文原文は「総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第45条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第45条の前の条は内航海運組合法第44条の2です。
  7. 内航海運組合法第45条の次の条は内航海運組合法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/45

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