内航海運組合法 第45条(総会招集の手続)
総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。
この条文の基本情報
総会招集の手続とは何ですか?
定義総会招集の手続とは、内航海運組合法第45条に定められた規定で、「総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第45条(総会招集の手続)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第45条の条文原文は「総会の招集は、会日の二十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つて通知しなければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第45条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第45条の前の条は内航海運組合法第44条の2です。
- 内航海運組合法第45条の次の条は内航海運組合法第46条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/45