内航海運組合法 第46条(通知又は催告)
- 海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
通知又は催告とは何ですか?
定義通知又は催告とは、内航海運組合法第46条に定められた規定で、「海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは、その場所)にあてれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第46条(通知又は催告)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第46条の条文原文は「海運組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を海運組合に通知したときは、その場所)にあてれ…」で始まります。
- 内航海運組合法第46条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第46条の前の条は内航海運組合法第45条です。
- 内航海運組合法第46条の次の条は内航海運組合法第47条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/46