内航海運組合法 第47条(総会の議決事項)
- この法律で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
- 三経費の賦課及び徴収の方法
- 四その他定款で定める事項
- 2.定款の変更(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.第二十八条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
- 4.海運組合は、第二項の国土交通省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、内航海運組合法第47条に定められた規定で、「この法律で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第47条(総会の議決事項)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第47条の条文原文は「この法律で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第47条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第47条の前の条は内航海運組合法第46条です。
- 内航海運組合法第47条の次の条は内航海運組合法第48条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/47