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内航海運組合法 第52条(解散の理由)

  1. 海運組合は、次の理由によつて解散する。
  2. 一総会の決議
  3. 二海運組合の合併
  4. 三海運組合についての破産手続開始の決定
  5. 四定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生
  6. 五第六十四条第一項の規定による解散命令
  7. 2.海運組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

解散の理由とは何ですか?

定義解散の理由とは、内航海運組合法第52条に定められた規定で、「海運組合は、次の理由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第52条(解散の理由)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第52条の条文原文は「海運組合は、次の理由によつて解散する。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第52条は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第52条の前の条は内航海運組合法第51条です。
  7. 内航海運組合法第52条の次の条は内航海運組合法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/52

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