内航海運組合法 第53条(合併の手続)
- 海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
- 2.合併は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第二十八条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、内航海運組合法第53条に定められた規定で、「海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第53条(合併の手続)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第53条の条文原文は「海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第53条は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第53条の前の条は内航海運組合法第52条です。
- 内航海運組合法第53条の次の条は内航海運組合法第54条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/53