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内航海運組合法 第54条

  1. 合併によつて海運組合を設立するには、各海運組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  2. 2.前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
  3. 3.第一項の規定による設立委員の選任の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第54条は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第54条の条文原文は「合併によつて海運組合を設立するには、各海運組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為…」で始まります。
  3. 内航海運組合法第54条は第六節 解散及び清算に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第54条の前の条は内航海運組合法第53条です。
  7. 内航海運組合法第54条の次の条は内航海運組合法第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/54

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