内航海運組合法 第54条の2(合併の時期)
海運組合の合併は、合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、内航海運組合法第54条の2に定められた規定で、「海運組合の合併は、合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第54条の2(合併の時期)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第54条の2の条文原文は「海運組合の合併は、合併後存続する海運組合又は合併により設立する海運組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- 内航海運組合法第54条の2は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第54条の2の前の条は内航海運組合法第54条です。
- 内航海運組合法第54条の2の次の条は内航海運組合法第54条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/54_2