内航海運組合法 第54条の4(合併の無効の訴え)
海運組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の無効の訴えとは何ですか?
定義合併の無効の訴えとは、内航海運組合法第54条の4に定められた規定で、「海運組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第54条の4(合併の無効の訴え)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第54条の4の条文原文は「海運組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
- 内航海運組合法第54条の4は第六節 解散及び清算に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第54条の4の前の条は内航海運組合法第54条の3です。
- 内航海運組合法第54条の4の次の条は内航海運組合法第55条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/54_4