銃砲刀剣類所持等取締法 第21条の3(準空気銃の所持の禁止)
クイックジャンプ
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
- 一法令に基づき職務のため所持する場合
- 二国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 三前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
- 四事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
- 2.前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
準空気銃の所持の禁止とは何ですか?
定義準空気銃の所持の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3(準空気銃の所持の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3は第四章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第21条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第22条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/21_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法21条の3は、空気銃に当たらないが人を傷害し得る威力を持つ準空気銃の所持を原則禁止し、公務や届出業者の業務目的など4つの場合だけを例外とする。
Q · 威力を上げたエアガンを家に置いておくだけでも違法になるの?
基準値を超えれば準空気銃となり、置いておくだけで違法
銃砲刀剣類所持等取締法21条の3は、空気銃に当たらないものの、内閣府令で定める基準値以上の威力を持つ準空気銃の所持を禁止しています。本物の空気銃と違い、民間人が取れる許可制度はありません。例外は公務での所持や、届出をした製造・輸出業者の業務上の所持などに限られます。撃ったかどうか、外に持ち出したかどうかは関係なく、自宅に保管しているだけで所持にあたります。違反には第35条の罰則があります。
解説
本物の空気銃は、公安委員会の許可を取れば民間人でも持てる(第4条)。一方、エアガンを改造して一定以上の威力になったもの、つまり「準空気銃」には、民間人向けの許可制度がそもそも用意されていない。所持が認められるのは、①法令に基づいて職務で持つ人、②国や自治体の職員が試験・研究・展示のために持つ場合、③その管理を担当する職員、④公安委員会に届け出て、国や自治体向け、または輸出向けに製造している業者だけである。趣味で楽しむ人、ショップ、コレクター、遺品として受け継いだ家族は、どれにも当てはまらない。威力の線引きは内閣府令で決まっており、弾の運動エネルギーを弾の断面積で割った値が1平方センチメートルあたり3.5ジュールとされている(最新の改正状況をご確認ください)。一般的な6mm BB 弾なら約0.98ジュールにあたる。国内メーカーの製品は、この値を下回るように作られている。問題になりやすいのは、自分で手を加えた一丁、海外から取り寄せた一丁、フリマで「高初速」とうたって売られていた一丁である。見た目がおもちゃでも、法律は威力の数値だけで判断する。
法的な位置づけ
準空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、空気銃に該当しないものであって、内閣府令で定める方法で測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。銃砲刀剣類所持等取締法21条の3は、その所持を職務上の所持など4類型を除いて禁止している。
よくある質問 AI による整理
Q1準空気銃とは何ですか?
空気銃には当たらないものの、内閣府令で定める基準値以上の威力を持つガス・エア式の銃です。改造エアガンや一部の海外製品が典型例です。
Q2準空気銃は許可を取れば持てますか?
持てません。空気銃には第4条の所持許可がありますが、準空気銃には民間向けの許可制度がそもそも存在しません。例外は公務と届出業者に限られます。
Q3改造エアガンを所持した場合の罰則は?
第21条の3違反には第35条の罰則があり、拘禁刑または罰金が科され得ます。法定刑は改正で変わることがあるため、最新の条文を確認してください。
Q4遺品のエアガンはどう処分すればいい?
威力に疑いがある場合は、売ったり譲ったりせず、まず最寄りの警察署の生活安全課に相談します。任意提出の手続きを案内してもらえます。
Q5海外製のガスガンを個人輸入するのは違法?
日本の基準値を超える製品は準空気銃にあたり、輸入して手元に置いた時点で所持禁止に触れるおそれがあります。海外仕様は国内基準を前提に作られていません。
Q6エアガンショップは準空気銃を扱えますか?
扱えません。例外となる業者は、公安委員会に届け出て国・自治体向けや輸出向けに製造・輸出する者に限られ、一般向けの販売店は含まれません。
Q7準空気銃の所持の時効はいつまで?
公訴時効は3年ですが、所持は継続犯のため、所持をやめた時点から数え始めます。持ち続けている限り時効は進みません。
Q8エアガンのパワーアップ改造はどこから違法?
改造作業そのものではなく、改造後の実際の威力が内閣府令の基準値以上になった時点で準空気銃となり、その所持が違法になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで買ったエアガンが、実は改造品だったみたいです。知らなかった場合も捕まりますか?
本条の違反(第35条の罰則)には故意が必要です。準空気銃にあたるほどの威力があると本当に知らなかったなら、処罰されない可能性はあります。ただ、「高初速」と書かれた商品説明や、相場より明らかに高い値段は、パワーを知っていた根拠にされやすいものです。実務のポイント:言い分そのものより、手に入れた後の行動が重視されます。気づいた時点ですぐ警察に相談した記録があれば、知らなかったという主張を裏付けやすくなります
Q2エアガンのパワーはどこからが違法なんですか?
基準は内閣府令で決まっています。弾の運動エネルギーを断面積で割った値が3.5 J/cm² 以上なら準空気銃にあたります(第21条の3第1項、最新の改正状況をご確認ください)。6mm BB 弾ならおよそ0.98 J です。実務のポイント:弾が重くなるほど同じ初速でもエネルギーは大きくなります。0.2g 弾では基準内でも、重い弾に替えると基準を超えることがあります。初速の数字だけで判断すると間違えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「エアガンはおもちゃだから、少し改造しても大した罪にはならない」と思っている人は多い。ところが、基準を超えた準空気銃には、本物の空気銃のような許可の仕組みがない。持っているだけで刑事罰の対象になる(第35条)。本物の空気銃より、改造エアガンのほうが法的には逃げ場が狭い
- 「撃たなければ問題ない」と考える人もいるが、それは問いの立て方が違う。本条が禁止しているのは所持そのものである。人に向けたか、外に持ち出したかは関係ない。押し入れにしまってあるだけでも成立する
- 持ち主から見れば「メーカー品を買っただけ」かもしれない。しかし法律は銃の実際の威力で判断する。海外仕様の製品や、前の持ち主が改造した中古品は、箱の表示とは関係なく、測ってみれば準空気銃にあたることがある。買った側の認識と実物の数値が食い違っていると、その差は持ち主が負うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 第21条の3:空気銃に当たらないが基準値以上の威力を持つ準空気銃 | 第4条:空気銃・猟銃など許可制の銃砲 第3条:銃砲刀剣類一般 |
| 民間人が所持する方法 | なし(許可制度自体が存在しない) | 都道府県公安委員会の所持許可を受ければ可能 法定の除外事由(許可所持など)に当たれば可能 |
| 例外の範囲 | 職務所持、国・自治体職員の試験研究・展示、その管理職員、届出製造・輸出業者の4類型 | 狩猟・標的射撃など許可目的に応じた所持 第3条各号に列挙された法令上の所持など |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は空氣槍を槍砲に含めて許可制とし、殺傷力を持つよう改造された模擬槍も槍砲として扱う。日本のように別類型を設けず、槍砲の概念に取り込む設計である
韓国は模擬銃砲の製造・販売・所持を禁止し、空気銃は許可制とする。玩具銃の威力規制を設ける点で日本と発想が近い
ドイツは7.5ジュール以下で所定の刻印(F マーク)のある空気銃を18歳以上に許可不要で認め、それを超えるものは許可制とする。日本より基準値が大幅に高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリマアプリで「ハイパワーカスタム済」と書かれた中古エアガンを買った。数か月後に警察が自宅に来たら、どうなる? 違法改造品の出品者が摘発されると、取引履歴から購入者がたどられることがある。「知らなかった」という言い分が通るかどうかは、商品説明の文言、相場とかけ離れた価格、購入後の使い方によって大きく変わる
- 休日にスプリングを強いものに替え、インナーバレルを延ばした。庭で空き缶を貫通させて手応えを感じたとき、あなたは違反の当事者になっているかもしれない。目的が遊びであっても、基準値を超えた時点で本条の「所持」になる
- 父の遺品整理をしていたら、押し入れから海外製の CO2ガンが出てきた。業者が来るのは三日後である。業者にそのまま引き渡したり、ネットで売ったりする前に、まず最寄りの警察署に相談する。どう扱ったかという経緯が、後で自分を守ることになる
- 海外製ガスガンを並行輸入して、ネットショップで売っている。ロットによって個体差があり、一部の銃が基準を超えていた。届出をしていない業者の在庫は、第4号の例外にまったく当てはまらない。店舗の在庫全体が所持の問題になり、販売ルートの洗い出しも始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 買った銃が準空気銃ではないかと疑いがあれば、それ以上撃たず、人に譲らず、ネットにも出品しない2. 商品ページ、出品者とのやり取り、支払記録を保存し、いつ・誰から・どんな説明で買ったかを残す3. 最寄りの警察署の生活安全課に相談し、任意提出の手続きについて指示を受ける4. 出品者が改造の事実を隠して売っていた場合は、売買代金の返還などを民事で請求できる余地がある(民法415条・709条)
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人に相談する。改造したのは誰か、いつ手に入れたか、パワーを知っていたかが争点の中心になる2. 鑑定がどう測ったかを確認する。測定方法は内閣府令で決められており、弾の種類や測った回数が適切かどうかは争う余地がある3. 故意、とくに威力が高いと認識していたかどうかをどの程度の事情から認めるかは、事案によって判断が分かれる4. 他の改造品や部品が残っていれば、弁護人と相談して任意提出を検討する
時効(請求できる期限):違反した場合の罰則は第35条にある(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし所持は継続犯なので、時効は「所持をやめた時」から数え始める。持ち続けている限り、時効は進まない
学説
通説(継続犯説):準空気銃の所持罪は継続犯であり、所持状態が続く限り犯罪は継続する。公訴時効は所持を終了した時点から起算されると解されている。
故意の認識対象をめぐる議論:故意の成立には、準空気銃に当たる程度の威力があることの認識が必要とされる。具体的な数値まで知っている必要はなく、高威力であることの認識で足りるかどうかが実務上の争点になりやすい。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 準空気銃の所持禁止規定を新設したと考えられる。空気銃にあたらない高威力の改造エアガンを規制するためのもの。新設の時期と、その後の文言改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:空気銃に当たらない高威力の改造エアガン等が許可制度をすり抜けて流通していた問題を受け、準空気銃の概念と所持禁止規定が設けられた。その後の文言改正の有無は e-Gov の改正履歴で確認が必要。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める