銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の5(射撃教習)
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- 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第五条の四第一項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第二項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
- 2.射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
- 3.都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。
- 4.第四条の二の規定は第二項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は教習資格認定証について準用する。
- 5.教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
射撃教習とは何ですか?
定義射撃教習とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5(射撃教習)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5の条文原文は「第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法9条の5は、猟銃の所持許可を受けようとする者に教習射撃場での射撃教習を義務づけ、事前に猟銃の種類ごとの教習資格認定を公安委員会から受けるよう定める。
Q · 猟銃を持つには、射撃教習を受けないといけないの?
原則必要。初めて散弾銃やライフル銃を持つなら修了が要件
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5により、猟銃の所持許可を受けようとする者は、原則として教習射撃場で射撃教習を受けなければなりません。受講前に、所持しようとする猟銃の種類ごとに住所地の都道府県公安委員会へ申請し、教習資格の認定を受ける必要があります。認定証には有効期間があり、期間内に修了しなければ申請からやり直しです。技能検定を受ける者や、5条の2第3項各号に該当する者は教習が免除されます。
解説
鹿やイノシシの被害に困った農家が「銃を買って自分で追い払おう」と考えても、銃砲店に行くのはまだ早い。散弾銃やライフル銃のような猟銃を初めて持とうとする人は、まず教習射撃場で射撃教習を受けなければならない。ここで引き金を引くのは、自分の銃ではない。射撃場に備え付けてある教習用の銃である。本条の手順は次のとおりだ。まず住所地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県警察を管理する行政委員会)に申請し、「教習を受ける資格」の認定を受ける。このとき、許可申請とほぼ同じ審査を受ける。認定は猟銃の種類ごとに必要で、交付される教習資格認定証には有効期間がある。つまり、所持許可を申請するより前の段階で、すでに身元を調べられているということだ。この順番を知らない人は、銃を先に選んだり、仕事の繁忙期に教習の予約を入れたりして、期限切れで最初からやり直すことになる。先に全体の工程表を知っている人だけが、狩猟シーズンに間に合わせることができる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5は射撃教習を定める規定であり、猟銃の所持許可を受けようとする者に対し、教習射撃指導員が教習用備付け銃を用いて行う操作及び射撃技能の教習の受講を義務づける。受講には猟銃の種類ごとの教習資格認定を要し、課程修了者には教習修了証明書が交付される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.猟銃等講習会を受講して修了証明書を得る 住所地の警察署で猟銃等講習会(初心者講習)に申し込み、講義と考査を受ける。修了証明書は教習資格認定の申請に必要となる(5条の3)
- 2.教習射撃場の空き日程を先に確保する 認定証の有効期間は短いため、認定を申請する前に教習射撃場へ問い合わせ、教習の実施日と空き状況を押さえておく。繁忙期は特に早めに動く
- 3.都道府県公安委員会に教習資格認定を申請する 所持しようとする猟銃の種類ごとに、住所地を管轄する公安委員会(警察署窓口)へ申請する。許可申請の規定が準用されるため、身元や欠格事由の審査を受ける(本条2項・4項)
- 4.有効期間内に射撃教習を受けて修了する 教習資格認定証を持参して教習射撃場で射撃教習を受ける。教習用の銃で操作と射撃を学び、課程修了と認定されれば教習修了証明書が交付される(本条5項)
- 5.教習修了証明書を添えて所持許可を申請する 教習修了証明書と譲り受ける銃の情報を添えて、公安委員会に猟銃の所持許可を申請する。許可が出るまでは銃を受け取らない(4条)
よくある質問 AI による整理
Q1射撃教習とは何ですか?
猟銃の所持許可を受ける前に、教習射撃場で指導員から教習用の銃を使って操作と射撃を教わる教習です。銃刀法9条の5が根拠で、原則として受講が義務です。
Q2教習資格認定の申請先はどこですか?
住所地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の窓口は、住所地を管轄する警察署の生活安全課などになるのが一般的です。
Q3教習資格認定証の有効期間はいつまで?
政令で定める有効期間があり、一般に3か月とされます。期間内に教習を修了しなければ、認定の申請からやり直しになります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4教習資格認定の申請に必要な書類は?
申請書のほか、講習修了証明書、住民票、医師の診断書、経歴書などが求められます。許可申請の規定が準用されるため、所持許可申請とほぼ同じ量の書類が必要です。
Q5射撃教習に落ちたらどうなる?
修了と認定されなければ教習修了証明書は交付されず、所持許可の申請に進めません。認定証の有効期間内であれば、改めて教習を受け直す道があります。
Q6射撃教習の前に銃を買ってもいい?
譲り受ける銃を決めておくことはできますが、所持許可が出るまで受け取ってはいけません。許可なく手元に置けば、無許可所持の罪に問われるおそれがあります。
Q7以前猟銃を持っていた人も射撃教習は必要?
5条の2第3項各号に該当する者は教習が免除されます。同種の猟銃の所持許可を過去に受けていた者などが対象ですが、該当するかは窓口で確認してください。
Q8射撃教習は何日くらいかかる?
教習自体は多くの射撃場で1日程度で行われます。ただし予約待ちや認定審査の期間を含めると、準備から修了まで数週間から数か月かかることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1射撃未経験でも教習って合格できるんですか?
射撃教習は、教習射撃指導員が備え付けの銃を使い、操作から射撃までを教える仕組みである(本条1項、9条の6)。未経験者を前提とした制度で、クレー射撃で所定の枚数以上に命中すれば修了となる。実務のポイント:教習の前に同じ射撃場で有料の練習射撃ができる場合がある。本番の前に一度撃っておくだけで、緊張で外すリスクを大きく減らせる
Q2技能検定を受ければ教習は受けなくていいって聞いたけど?
条文上はそのとおりで、5条の4の技能検定を受ける人は射撃教習が免除される(本条1項)。ただし技能検定は、すでに射撃技能がある人を想定した制度で、実務では実施される機会が限られている。実務のポイント:初心者の大半は教習ルートを通る。検定ルートを探して時間を使うより、教習射撃場の予約を先に取る方が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「猟銃の免許は一つ取れば全部に使える」と思われがちだが、教習資格の認定は所持しようとする猟銃の種類ごとに必要である(本条2項)。散弾銃のために認定を受けていても、ライフル銃には使えない。そもそもライフル銃は、原則として散弾銃を長年継続して所持した実績がなければ許可されない(5条の2第4項、最新の改正状況をご確認ください)
- 「射撃教習」は腕前を見るだけの試験だと思われている。実際には、教習を受ける資格の認定の段階で許可申請の規定が準用され(本条4項)、欠格事由に当たる人は認定を受けられない(本条2項)。撃つ前に身元が審査されるという点を知らないと、書類準備の重さを読み誤る
- 空気銃から始めたい人は「自分も射撃教習が必要だ」と構える必要はない。本条の対象は「猟銃」、つまりライフル銃と散弾銃などに限られる(2条参照)。空気銃は猟銃にあたらないため、射撃教習は不要である。問いの前提を正しく立てるだけで、準備の量は大きく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 銃刀法9条の5:射撃教習(実技の教習) | 銃刀法5条の3:猟銃等講習会(知識の講習) 銃刀法5条の4:技能検定(技能の検定) |
| 対象者 | 猟銃の所持許可を受けようとする者(免除者を除く) | 猟銃・空気銃の所持許可を受けようとする者 射撃教習に代えて技能を検定で示す者 |
| 使う銃 | 教習射撃場の教習用備付け銃 | 実射なし(講義と考査) 検定の定めによる |
| 得られる書面 | 教習資格認定証(事前)+教習修了証明書(修了後) | 講習修了証明書 技能検定合格証明書 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は銃砲の民間所持を原則禁止し、許可制で例外的に認める。日本の射撃教習のように、所持前に教習用の銃で実技教習を受けさせる段階的制度は置かれていない
韓国も銃砲所持を許可制とし、警察が審査する点で日本と共通する。猟銃は警察署での保管制度が特徴的である
ドイツは所持許可の要件として Sachkunde(専門知識・取扱技能)の証明を求める。狩猟者は Jägerprüfung の合格でこれを示すのが通例である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 定年後に狩猟を始めたいと思い、先に中古の散弾銃を知人から譲ってもらう約束をしてしまった。だが教習を修了して所持許可が出るまで、その銃を受け取ることはできない。許可のない銃を手元に置けば、それだけで所持の罪になりうる
- 教習資格認定証を受け取ったのに、繁忙期で教習射撃場の予約が取れないまま日が過ぎていく。有効期間が切れれば、認定申請からやり直しだ。残りの日数を数え、今週中に予約の電話を入れるしかない
- もし認定を受けた後に、飲酒トラブルや家庭内の問題で欠格事由(許可を受けられない事情)に当たることになったら、どうなるか? 公安委員会は認定を取り消し、あなたには認定証を返す義務が生じる(本条3項)。教習の途中であっても、道はそこで閉じる
- 有害鳥獣の駆除を担う若手を育てたい市役所の担当者が、応募者に「銃は貸すから大丈夫」と説明してしまった。だが猟銃の所持は個人ごとの許可制で、教習も一人ひとりが受けなければならない。制度説明の誤りは、そのまま人材を失う原因になる
取るべき行動
被害を受けた側:教習資格の認定を拒否された場合:1. まず拒否の理由が書面でどう示されているかを確認する2. 認定の拒否は行政処分(役所があなたに直接下す決定)にあたるため、審査請求(処分を上級の行政機関に見直してもらう手続)や取消訴訟を検討できる3. 欠格事由の判断に事実の誤認がある場合は、診断書や記録などの反証資料を集める4. 行政書士や弁護士に相談する
訴えられた側:認定の取消しを通知された場合:1. 教習資格認定証は返納しなければならない(本条3項)。手元に置き続けないこと2. 取消しの根拠とされた欠格事由を特定し、事実関係に争う余地があるか確認する3. 争う場合は、審査請求または取消訴訟の期限を最優先で管理する4. 欠格事由が解消されたときに再申請できるかどうかを窓口で確認する
時効(請求できる期限):教習資格認定証には政令で定める有効期間があり、一般に3か月とされる(最新の改正状況をご確認ください)。期間内に教習を修了しなければ、認定申請からやり直しになる。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
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