国民健康保険法 第122条
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正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第百条の規定により通知を受けた市町村、組合その他の利害関係人は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第122条は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第122条の条文原文は「正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつ…」で始まります。
- 国民健康保険法第122条は第十二章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第122条の前の条は国民健康保険法第121条の2です。
- 国民健康保険法第122条の次の条は国民健康保険法第122条の2です。
- 国民健康保険法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法122条は、正当な理由なく第101条第1項の処分に違反して出頭・報告をせず、又は虚偽報告をした者を30万円以下の罰金に処する。審査請求人は但書で除外される。
Q · 国保から届いた出頭・報告の要請を無視したら、罰金はどのくらいですか?
30万円以下の罰金。過料ではなく刑罰で前科が付きます
国民健康保険法122条が定める30万円以下の罰金は、行政上の過料ではなく刑罰です。第101条第1項の処分に基づく出頭・陳述・報告・診断・検案を正当な理由なく怠るか、虚偽の陳述・報告をした場合に対象となります。有罪となれば前科が残り、医師・薬剤師などは各業法上の行政処分の検討対象にもなり得ます。ただし但書により、審査会の審査手続における請求人と、第100条の通知を受けた市町村・組合その他の利害関係人は除外されています。
解説
国民健康保険の給付をめぐって、市町村や国保組合から「診療内容について確認したいので出頭してください」「カルテの写しを報告してください」という通知が届くことがある。この通知を無視した医師、あるいは虚偽の報告をした関係者に、30万円以下の罰金が科される。あなたが知っておくべきは二つ。第一に、この罰金は「行政が勝手に徴収するお金」ではなく刑事罰であり、科されれば前科として記録される。医師・薬剤師なら、行政処分(医業停止など)の引き金にもなりうる。第二に、但書が極めて重要である。審査会の審査手続における請求人、つまり保険給付の決定に不服を申し立てたあなた自身や、第100条で通知を受けた市町村・組合・その他の利害関係人は、この罰則の対象から明確に除外されている。不服を申し立てた側が「出頭しなかったから罰金」と脅される構造にはなっていない。この線引きを知っているかどうかで、役所からの出頭要請に対するあなたの姿勢は変わる。
法的な位置づけ
国民健康保険法第122条は、保険者の調査権限を刑罰で担保する罰則規定である。第101条第1項の処分に基づく出頭・陳述・報告・診断・検案の各義務に正当な理由なく違反した者、及び虚偽の陳述・報告をした者に対し、30万円以下の罰金を科す。但書により、審査会の行う審査の手続における請求人と、第100条の規定により通知を受けた市町村・組合その他の利害関係人は、適用対象から除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険法122条とは何ですか?
保険者の調査に応じない者への罰則規定です。第101条第1項の処分に違反して出頭・陳述・報告をせず、虚偽報告をし、又は診断・検案をしなかった者を30万円以下の罰金に処します。
Q2国保から報告を求められたら拒否できますか?
第101条第1項の処分に基づく要求であれば、正当な理由なく拒むと本条の罰則対象です。任意の協力依頼にすぎない場合は罰則は動きません。まず根拠条文の記載を確認してください。
Q3「正当な理由」とは具体的に何を指しますか?
条文に定義はありませんが、患者本人の同意が得られない、診療録が法定保存期間経過で存在しない、代診不能で休診にできない等が主張材料になります。事前に書面で残すことが重要です。
Q4罰金と過料はどう違いますか?
過料は秩序罰で前科になりませんが、本条の罰金は刑罰です。検察官が起訴し裁判所が科し、有罪なら前科が残ります。金額の小ささと法的性質の重さが一致しない点が要注意です。
Q5国民健康保険法101条第1項の処分とは何ですか?
保険給付の適正を確認するため、保険者が関係者に出頭・陳述・報告を求め、医師に診断・検案を命じる権限です。本条122条はこの処分の実効性を刑罰で担保しています。
Q6審査請求をした本人も罰金の対象になりますか?
なりません。但書が「審査会の行う審査の手続における請求人」を明示的に除外しています。ただし出頭しなければ主張が認められないまま裁決が出る事実上の不利益は残ります。
Q7虚偽の報告をするとどうなりますか?
不報告と同じく30万円以下の罰金です。さらに調査が診療報酬の不正請求調査に発展した場合、虚偽報告の事実が組織的な隠蔽意図の証拠として扱われる危険があります。
Q8医師以外に事務職員や事業主も対象になりますか?
条文は「者」としか書いておらず、第101条第1項の処分の名宛人になれば医療機関の事務職員、被保険者の資格に関する報告を求められた事業主等も対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所から来た出頭のお知らせ、どうしても仕事が休めないんですけど、無視したら本当に捕まりますか?
本条は「正当な理由なしに」が要件なので、事情を説明して代替日を求めれば通常は問題になりません。逮捕される類の犯罪でもなく、罰金30万円以下です。実務のポイント:保険者が本条での告発に踏み切るのは、単なる欠席ではなく、繰り返しの無視や虚偽が絡む案件がほとんど。逆に言えば、一通でも誠実な回答書が記録に残っていると、告発の俎上に載りにくい。返事を出すこと自体が最大の防御になる。
Q2医者ですが、患者の同意なしに保険者へカルテ内容を報告したら、今度は守秘義務違反になりませんか?
第101条第1項の処分に基づく正当な報告であれば、刑法134条の秘密漏示罪でいう「正当な理由」がある行為と評価されます。ただし報告範囲が処分の求める範囲を超えれば別問題です。実務のポイント:実務では「どこまで出すか」の線引きが曖昧なまま全部出してしまう医療機関が多い。求められた範囲を書面で確認し、その範囲に限って提出した記録を残しておくと、後から患者側とトラブルになったときの防御線になる。
Q330万円以下って書いてありますけど、払えば終わりですよね?
終わりません。罰金は刑罰なので前科になります。医師・薬剤師・看護師などは各業法上の行政処分(免許取消・業務停止)の検討対象になりえますし、法人であれば入札参加資格や指定医療機関の地位に影響することもあります。実務のポイント:罰金額の小ささから略式命令に同意してしまう人が多いが、同意した瞬間に有罪が確定する。争う余地があるなら正式裁判を請求できる(刑事訴訟法465条)。この選択権の存在を知らないまま書類にサインする人が圧倒的に多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所の書類を無視しても、せいぜい督促が来るだけ」という感覚が一般的だが、本条は刑事罰である。30万円以下の罰金は行政上の過料(秩序罰、前科にならない)とは全く性質が違い、検察官が起訴し裁判所が科す。前科が付き、医療従事者なら各業法の行政処分事由にも連動しうる。金額の小ささと法的性質の重さが一致していない、この落差が危険である
- 本条を読んで「出頭しなければ即罰金」と身構える人がいるが、条文の冒頭は「正当な理由なしに」である。立てるべき問いは「出頭したかどうか」ではなく「不出頭に正当な理由があったと説明できる記録を残したか」だ。問いの立て方を間違えると、正当な理由があったのに何も記録せず、後から立証できなくなる
- 審査請求をした本人から見れば「呼び出しに応じないと不利になるのでは」と感じるが、法律から見れば請求人は但書で罰則対象外である。ただしこの落差には裏がある。罰則はないが、審査会が必要な事実を確認できなければ、あなたの主張が認められないまま裁決が出る。罰金の心配は不要、しかし出頭しない実益もない、という構造を理解しておく
- 「罰則は病院・医師だけの話」と思われがちだが、条文は「者」としか書いていない。第101条第1項の処分の名宛人になれば、医療機関の事務職員、雇主として被保険者の資格に関する報告を求められた事業主なども対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 第122条:義務違反に対する刑事罰(30万円以下の罰金) | 第101条:保険者が出頭・報告・診断等を求める権限の根拠 第100条:審査手続で利害関係人に通知する規定 |
| 名宛人 | 第101条第1項の処分に正当な理由なく違反した者 | 被保険者・世帯主・医師・関係事業主等 市町村・組合その他の利害関係人 |
| 法的効果 | 罰金刑(前科が残り、各業法の行政処分にも連動しうる) | 出頭・陳述・報告・診断・検案の義務が発生 審査手続に関与する機会が与えられる |
| 審査請求人の扱い | 但書により罰則の対象外 | 処分の名宛人になり得る 通知を受ける側であり、本条の罰則対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険者(衛生福利部中央健康保険署)の調査・資料提出要求に応じない保険医事サービス機関等に制裁を置くが、中心は行政罰(罰鍰)であり、日本のように刑事罰の罰金を正面に置く構造とは異なる
韓国も国民健康保険公団の報告要求・書類提出要求違反に罰則を置く。刑罰と過料が併存する構成で、報告義務違反の多くは過料で処理される傾向がある
ドイツは法定健康保険における情報提供・報告義務違反を原則として秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑罰は給付詐欺(StGB § 263)の段階で登場する二層構造をとる
米国は Medicare/Medicaid における虚偽の陳述・記録に対し高額の民事制裁金(CMP)と制度からの排除(exclusion)を中心に据え、刑事訴追は False Claims Act 等の別トラックで行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クリニックを開業しているあなたのもとに、市町村から被保険者の受診状況について文書照会が届いた。診療報酬の不正請求疑いではなく、単なる給付適正化の調査だったが、多忙で二か月放置した。督促の後に「刑事告発も検討する」と告げられる。第101条第1項の処分に基づく報告要求であれば、放置は本条の構成要件に該当しうる
- 国保から高額療養費の支給を断られ、国民健康保険審査会に審査請求をした。審査会から「事情を聴きたいので出頭を」と言われたが、仕事を休めず欠席した。ここで罰金を心配する必要はない。但書が請求人を明示的に除外している。あなたが不利になるのは、罰則ではなく審査で主張が通らなくなる事実上の不利益の方だ
- 交通事故で運ばれた患者について、保険者から「第三者行為による傷病かどうか診断書を出してほしい」と検案の依頼が来た。診断も検案もしないまま放置すると、本条の「診断若しくは検案をしなかつた者」に当たりうる。ただし「正当な理由」があれば別。患者本人の同意が得られない、診療録が既に法定保存期間を過ぎて廃棄済み、といった事情は正当な理由の主張材料になる
- もし、あなたが病院の事務長で、保険者からの報告要求に対して「数字を丸めた」報告書を出したとしたら? 虚偽の報告として30万円以下の罰金。金額だけ見れば小さいが、その調査が診療報酬の不正請求調査に発展したとき、虚偽報告の事実が「組織的隠蔽の意図」の証拠として使われる。金額の問題ではない
- 出頭要請の期日まであと5日。診療所は人手不足で代診が立たず、どうしても休診にできない。ここで黙って欠席するのと、事前に書面で「この日は対応不可、代替日を提示する」と回答しておくのとでは、後の「正当な理由」の評価が決定的に違う
取るべき行動
被害を受けた側:保険給付を拒否されて審査請求をした側なら、まず自分が但書の「請求人」に当たることを確認する。審査会からの出頭要請に罰則の裏付けはない。そのうえで、出頭できない場合も書面での陳述や資料提出は可能なので、審査会に事務的に確認して主張を書面で残す。罰金への恐怖で出頭を強いられるのではなく、自分の主張を通すために出るかどうかを判断する。医療機関側が報告を拒んで審査が進まない場合は、審査会にその旨を申し立てて職権での調査を促す。
訴えられた側:1. 届いた文書の根拠条文を確認、第101条第1項の処分か任意依頼かを切り分ける2. 処分であれば、期日前に書面で対応方針(出頭可否、代替日、報告可能な範囲、守秘義務上の制約)を回答し、控えを保管3. 既に不出頭・未報告の状態なら、直ちに追完する。追完は「正当な理由」の評価にも起訴裁量にも効く4. 虚偽報告の疑いをかけられている場合は、訂正報告を出すと同時に弁護士へ。診療報酬の不正請求調査に発展する入口である可能性を想定する5. 守秘義務や患者の同意欠如を理由に報告を拒む場合は、その法的根拠を書面で明示する。無言の不作為と、理由を述べた拒否は評価が全く異なる。
時効(請求できる期限):本条の法定刑は罰金のみであるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は不出頭・不報告・虚偽報告の時点。なお出頭・報告の期日そのものは保険者が指定するため、その指定期日が実務上の最初の締切であり、期日経過後は速やかな追完が唯一の防御になる(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法が制定され、市町村を単位とする任意設立・任意加入の国民健康保険制度が発足した(本条の直接の前身規定の有無は要確認)
- 2.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法が全部改正(昭和33年法律第192号)され、現行法の条文体系が成立。保険者の調査権限とその罰則が現行の構成に整理された
- 3.平成30年(2018年) 改正:都道府県が市町村とともに保険者となり財政運営の責任主体となる制度改正が施行され、調査・報告事務の担い手構成が変化した
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