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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第31条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、国民健康保険法第31条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第31条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第31条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第31条は第二節 管理に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第31条の前の条は国民健康保険法第30条です。
  7. 国民健康保険法第31条の次の条は国民健康保険法第32条です。
  8. 国民健康保険法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法31条は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条を国民健康保険組合に準用し、代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害の賠償責任を、組合という法人自身に負わせる規定である。

Q · 国保組合の理事長のミスで損害を受けたら、組合そのものに賠償を請求できますか?

できます。代表者の職務行為なら組合自身が賠償責任を負います

国民健康保険法31条は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条を組合に準用します。代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に損害を与えた場合、組合という法人自身が賠償責任を負います。民法715条の使用者責任と違い、78条には選任監督に相当の注意をしたという免責の但書がありません。一方、一般職員のミスは民法715条の適用となり、根拠条文が入れ替わります。代表者個人への民法709条による請求とは併存します。

解説

日本には約160の国民健康保険組合がある。医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、大工、理容師、飲食店主。同業者だけで作る国保に加入している個人事業主とその家族は、全国でおよそ270万人。あなたの保険証の保険者欄が市区町村名ではなく「○○国民健康保険組合」なら、その一人だ。31条はたった一行、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条を組合に準用するとだけ書く。中身は空っぽに見えるが、準用された78条の本文が本体である。代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に損害を与えたとき、賠償責任を負うのは法人そのもの。ここで効いてくるのが免責の有無だ。一般職員のミスに使う民法715条には「選任監督に相当の注意をした」という逃げ道が条文上残されているが、78条にその但書はない。理事長ら代表者の職務行為による損害なら、組合は条文の上では逃げ道を持たない。

法的な位置づけ

国民健康保険法31条は、国民健康保険組合の法人としての損害賠償責任について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条を準用する規定である。同条の準用により、組合は代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。代表者以外の職員の行為については、民法715条の使用者責任が適用される。

手順

  1. 1.行為者の役職を特定する 通知書、封筒、応対記録を確保し、問題の行為が誰の名義と役職で行われたかを特定する。代表理事その他の代表者なら本条経由の一般法人法78条、一般職員なら民法715条と、適用条文そのものが入れ替わる
  2. 2.規約と議事録の写しを取り寄せる 組合の規約、内部規程、理事会および組合会の議事録の写しを請求する。決裁が代表者まで上がっていた記録が一枚あれば、免責の但書がない78条のルートに乗せられる
  3. 3.損害を項目化して金額を確定する 自己負担した医療費、休業損害、精神的損害を項目ごとに積み上げ、領収書と就労記録で裏付ける。項目化されていない一括の金額は、相手方の代理人に真っ先に削られる
  4. 4.内容証明で組合と代表者の双方に請求する 組合の主たる事務所宛に内容証明郵便で請求し、理事長個人(民法709条)も併記して回収先を二本立てにする。理事会や組合会の開催時期に合わせると、案件が議事録に残る形で処理されやすい
  5. 5.時効と審査請求の二つの時計を管理する 不法行為の3年(生命身体は5年)に加え、保険給付の不支給決定など処分性が問題になる場面では国民健康保険審査会への審査請求の期間が並走する。催告で6か月の猶予を得られる(民法150条)ことも計算に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法31条とは何ですか?

国民健康保険組合に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条を準用する一行の規定です。中身は準用先の78条にあり、代表者の職務行為による損害を組合が賠償すると定めます。

Q2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条とは?

法人は代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、と定める規定です。法人自身の責任であり、免責の但書は置かれていません。

Q3国保組合への損害賠償請求はどこに出しますか?

組合の主たる事務所宛に出します。請求先は法人としての組合であり、宛名は「○○国民健康保険組合 代表者 理事長 ○○」とするのが通例です。規約で所在地を確認してください。

Q4国保組合への損害賠償請求に時効はありますか?

本条自体に固有の期間はありません。不法行為で構成する場合、損害と加害者を知った時から3年、生命身体を害する場合は5年、行為時から20年です(民法724条、724条の2)。

Q5「その職務を行うについて」とはどこまで含まれますか?

純然たる私的行為は含まれませんが、外形上は職務の範囲に見える行為は広く含まれると解されています。名義、場所、決裁ラインなど外形的な事情が判断材料になります。

Q6国保組合が解散したら賠償請求はどうなりますか?

国民健康保険法は組合の解散と清算の手続を定めています。清算中は清算手続の中で債権を届け出る必要があり、清算結了後の回収は事実上困難になります。早期の請求が重要です。

Q7国保組合でも役員賠償責任保険に入れますか?

一般に加入可能とされ、多くの組合が付保しています。適用範囲と事故通知期限は約款次第なので、役員就任時に保険証券と免責条項を確認しておくのが実務的です。

Q8組合は賠償した後に理事長個人へ求償できますか?

組合が賠償した場合、代表者個人への求償は一般に可能と解されています。ただし求償の可否と範囲は、行為の態様や理事会での検討経過を踏まえた個別判断になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保組合って、そもそも市役所の国保と何が違うんですか?

同種の事業や業務に従事する者で組織される法人で、国民健康保険法13条が組織を、3条が保険者としての位置付けを定めます。保険料の決め方も給付の上乗せも組合の規約次第です。実務のポイント:組合によっては保険料が所得に比例しない定額制で、高所得の個人事業主は市町村国保より年間で大きく負担が下がることがあります。開業時にどちらへ入るかで手取りが変わりますが、どちらの窓口も比較して勧めてはくれません

Q2理事長個人を訴えるのと組合を訴えるの、どっちが得なんでしょうか

回収を考えるなら組合です。本条が準用する一般法人法78条は法人自身の責任で、民法715条のような免責の但書がありません。代表者個人の責任(民法709条)と併存するので、両方を被告にできます。実務のポイント:役員賠償責任保険に加入している組合では、個人が被告に入った瞬間に保険会社の担当者が交渉に出てきます。相手の意思決定者が組合内部から保険会社へ移り、和解のテンポが一気に速くなる

Q3窓口の職員のミスでも、この条文で組合に請求できますか?

できません。78条の準用対象は代表理事その他の代表者です。一般職員の行為は民法715条の使用者責任となり、条文上は組合が選任監督に相当の注意をしたと立証すれば免責の余地が残ります(実際に免責が認められる例は稀です)。実務のポイント:だから請求前に、その取扱いが代表者の指示や決裁に基づくと言えるかを検討します。決裁ラインが代表者まで上がった記録一枚で、適用条文が入れ替わる

Q4組合って公的な団体ですよね。国家賠償法で請求はできないんですか?

組合は公法人ですが、国や地方公共団体そのものではありません。本条があえて民事の法人責任規定を準用しているのは、そのルートを基本に据えたためです。組合の行為のうち公権力性が強いものに国家賠償法1条の適用余地があるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:市町村国保なら国家賠償、組合なら本条。保険証一枚で戦い方が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組合を訴えるか、理事長個人を訴えるか」という二択で考えた時点で、問いの立て方が間違っている。本条が準用する78条は法人自身の責任、民法709条は代表者個人の責任であり、両者は併存する。実務で立てるべき問いは「どちらか」ではなく「両方を被告にした上で、どちらから先に回収するか」である
  • 国保組合を役所の出先機関だと思っている人は多いが、深刻なのはその先にある。組合は同業者が設立する公法人であり、国民健康保険法は組合の解散と清算の手続まで用意している。責任主体が消滅した後では、条文上の賠償責任がいくら厚くても、現実の回収は別問題になる
  • あなたから見れば自分は「保険料を払っている加入者」だが、法律から見たあなたは組合を構成する組合員である。組合が第三者に支払う賠償金の原資は、最終的に組合財産、つまり組合員が納めた保険料だ。被害者でありながら賠償原資を出す側でもあるというこの落差は、組合内部で被害の追及が静かに潰されやすい構造そのものを説明している
比較の観点この条文ほかの条文
責任を負う根拠本条 → 一般法人法78条:法人自身の責任(代表理事その他の代表者の職務行為)民法715条:使用者責任(被用者である一般職員の行為)
国家賠償法1条:公権力の行使に当たる公務員の行為(市町村国保のルート)
免責の余地条文上、選任監督に関する免責の但書なし選任監督に相当の注意をした旨の立証で免責の余地あり(認容例は稀)
故意または過失が要件。公務員個人への直接請求は原則不可
請求の相手方国民健康保険組合(法人)。代表者個人への民法709条と併存国民健康保険組合(使用者)。職員個人への民法709条と併存
国または地方公共団体
実務上の要点決裁ラインが代表者まで上がった記録が決め手になる行為者が被用者であることと事業執行性の立証が要点
保険者が市町村か組合かで、そもそもこのルートに乗るかが決まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國民法第28條、全民健康保險法

台湾は法人が董事その他代表権を有する者の職務執行による損害について、行為者と連帯して賠償責任を負うと定める。日本の78条が法人の責任のみを規定するのに対し、台湾は条文上「連帯」を明記する点が異なる。また台湾は1995年以降、保険者が単一の中央健康保険署に一本化されており、業種別組合が保険者となる日本型の構造そのものが存在しない

韓国
대한민국 민법 제35조、국민건강보험법

韓国民法35条は法人の不法行為能力として、理事その他代表者が職務に関し他人に加えた損害の賠償責任を定める。日本経由で継受した規範であり構造は近い。ただし韓国は2000年の統合により保険者が国民健康保険公団に一元化されており、業種別組合は存在しない

ドイツ
BGB § 31、SGB V(gesetzliche Krankenversicherung)

BGB § 31は社団が理事その他の機関の職務執行による損害について責任を負うと定め、本条の準用先の系譜上の源流にあたる。ドイツの公的医療保険では Krankenkassen が公法上の社団法人(Körperschaft des öffentlichen Rechts)として保険者となり、業種別の Innungskrankenkassen が存在する点は日本の国保組合と機能的に近い

アメリカ
Restatement (Third) of Agency § 7.03、ERISA(employee benefit plans)

米国は法人と機関という構成ではなく、本人と代理人の関係(respondeat superior)で処理する。医療保険は雇用主提供プランが中心で、プラン運営者の責任は ERISA の受託者責任(fiduciary duty)という別枠組みで規律される。日本の組合責任と直接の対応関係はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 建設国保の理事長が業界の懇親会で、特定の組合員の傷病名と給付額を口にした。噂は元請けに届き、翌月から仕事が減った。責任を問う相手として真っ先に浮かぶのは理事長個人だが、本条を経由すれば組合という法人そのものを被告にできる。個人の財布と、準備金を積んだ法人の財布、どちらから回収できる確率が高いかは言うまでもない
  • もし理事長から「あなたはもう組合員資格を満たしていない」と誤った説明を受け、3か月間無保険のまま診療費を10割払っていたとしたら? その誤説明が職務として行われた以上、損害は組合の責任の射程に入る。勝負を分けるのは、誤説明が行われた事実を示す記録があなたの手元に残っているかどうかだけだ
  • あなたが医師国保組合の理事長に就任した。前任者の代から続く資格審査の運用が、後になって違法と判断される。賠償するのは組合だが、組合はあなた個人に求償できるし、被害者は最初から民法709条であなた個人も被告に加えられる。役員賠償責任保険の加入状況を、就任初日に確認すべき理由がここにある
  • 窓口職員の入力ミスで高額療養費の支給が半年遅れた。この場合の根拠は本条ではなく民法715条である。同じ組合を相手にしても、ミスをした人の役職ひとつで適用条文が入れ替わる
  • 組合の誤った取扱いで自己負担した医療費に気付いてから、すでに2年10か月。不法行為の時効は損害と加害者を知った時から3年。残り2か月のうちに内容証明で催告を打てば、時効の完成は6か月猶予される(民法150条)。動かなければ、被害が事実でも請求権だけが先に消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書、封筒、応対記録を確保し、誰の名義と役職で行われた行為かを特定する。代表者か一般職員かで適用条文が変わる2. 規約、内部規程、理事会や組合会の議事録の写しを請求する。決裁が代表者まで上がっていた記録が一枚あれば本条経由の78条に乗る3. 損害を項目化する(自己負担した医療費、休業分、精神的損害) 4. 組合の主たる事務所宛に内容証明で請求し、理事長個人(民法709条)も併記して回収先を二本立てにする

訴えられた側:1. 「その職務を行うについて」に当たるかを最初に精査する。純然たる私的行為なら組合の責任は及ばないが、実務上、外形上は職務と見える行為は広く含まれる2. 行為と損害の因果関係、損害額の算定根拠を個別に検証し、相手方に落ち度があれば過失相殺(民法722条2項)を主張する3. 役員賠償責任保険の適用範囲と保険会社への事故通知期限を即日確認する4. 賠償後の代表者個人への求償の可否は、理事会での検討経過を議事録に残した上で判断する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間はない。組合に対する損害賠償請求を不法行為で構成する場合、損害及び加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年、行為時から20年(民法724条、724条の2)。なお保険給付の不支給決定など処分性が問題になる場面では、国民健康保険審査会への審査請求という別の時計が並走し、処分を知った日の翌日から起算される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:一般法人法78条は法人自身の不法行為責任を定めた規定であり、民法715条のような選任監督に関する免責の但書を持たない。したがって代表者の職務行為による損害については、法人は条文上の免責事由を主張できないと解されている。

通説:本条による準用は、国民健康保険組合が公法人であっても、対第三者関係では民事の法人責任規範を基本に据える趣旨と理解されている。組合の行為のうち公権力性の強いものに国家賠償法1条の適用余地があるかについては、実務上も解釈が分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)一般社団・財団法人法関係の整備(要人的検証) 民法の法人に関する規定が整理され、法人の不法行為責任の受け皿が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条へ移行したことに伴い、多数の特別法で準用先が差し替えられた。本条もこの流れに位置すると考えられるが、改正前の準用対象条文と施行年次は官報およびe-Gov原典での検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法の全部改正により現行法が制定され、国民健康保険組合に関する章の中で、法人としての組合の損害賠償責任について民法の法人規定を準用する仕組みが置かれた(準用先条文の当初の表記は e-Gov 原典および官報での確認が必要)
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定と関係法律の整備に伴い、法人の不法行為責任の受け皿が民法の法人規定から同法78条へ移行した。本条の準用先もこの流れの中で差し替えられたと考えられるが、改正前の準用対象条文と施行年次は官報および e-Gov 原典での検証が必要

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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