国民健康保険法 第32条(解散)
クイックジャンプ
- 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
- 一組合会の議決
- 二規約で定めた解散理由の発生
- 三第百八条第四項又は第五項の規定による解散命令
- 四合併
- 2.組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、国民健康保険法第32条に定められた規定で、「組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第32条(解散)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第32条の条文原文は「組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。」で始まります。
- 国民健康保険法第32条は第三節 解散及び合併に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第32条の前の条は国民健康保険法第31条です。
- 国民健康保険法第32条の次の条は国民健康保険法第32条の2です。
- 国民健康保険法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法32条は、国保組合の解散理由を組合会の議決、規約所定の事由、解散命令、合併の四つに限定し、前二者は都道府県知事の認可がなければ効力を生じないと定める。
Q · 国保組合が組合会で解散を決めたら、その日から保険証は使えなくなるの?
いいえ。知事の認可を受けるまで解散の効力は生じません
国民健康保険法32条1項は、組合の解散理由を組合会の議決、規約で定めた解散理由の発生、第108条第4項・第5項の解散命令、合併の四つに限定します。このうち議決と規約事由による解散は、同条2項により厚生労働省令の定めるところで都道府県知事の認可を受けなければ効力が生じません。つまり認可が下りるまで組合は保険者のままで、保険給付も保険料徴収も続きます。逆に解散命令には認可の関門がなく、行政の判断だけで組合が消える回路になっています。
解説
建設国保、医師国保、食品国保。市町村の国保とは別枠で動くこれらの国民健康保険組合は、独立した保険者であり、そして消えることがある。第32条が並べる解散事由は四つ。組合会の議決、規約に書いた解散事由の発生、第108条第4項・第5項による厚生労働大臣または都道府県知事の解散命令、そして合併。見落とされるのが第2項だ。組合会がどれだけ強い意思で解散を決議しても、それだけでは組合は消えない。厚生労働省令の手続に従い、都道府県知事の認可を受けて初めて効力が生じる。逆に言えば、解散命令(第3号)に認可は要らない。行政が一方的に組合の生命を止める回路が、この条文には最初から組み込まれている。あなたが組合の被保険者なら、解散の日はあなたの保険証が都道府県等が行う国保に切り替わる日でもある(第6条第10号、第7条)。
法的な位置づけ
国民健康保険法32条は国民健康保険組合の解散を定める規定であり、解散理由を組合会の議決、規約所定の解散理由の発生、第108条第4項・第5項による解散命令、合併の四つに限定する。うち前二者による解散は、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の認可を受けて初めて効力を生ずる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散理由が1項の何号かを特定する 通知書・処分書を開いたら、まず根拠が1号(組合会の議決)、2号(規約所定事由)、3号(解散命令)、4号(合併)のどれかを特定する。号が変われば認可の要否も、争える場所も、残り時間もすべて別物になる
- 2.1号・2号なら都道府県と事前協議する 組合会の議決にかける前に、都道府県の国保担当課と事前協議を済ませる。32条2項の認可権者の感触を取らずに議決だけ先に打つと、議決が宙に浮いたまま給付と徴収の義務が続く
- 3.厚生労働省令の手続で知事の認可申請を行う 厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事へ解散の認可を申請する。認可日が解散の効力発生日となり、被保険者の資格切替と届出の時計はそこから動き出す
- 4.3号(解散命令)なら聴聞で記録を残す 解散命令は組合の地位を直接奪う不利益処分であり、行政手続法13条の聴聞の対象となる。財政見通しと再建計画を聴聞の記録に残す。ここで出した主張が後の審査請求・取消訴訟の骨格になる
- 5.被保険者へ資格切替と届出期限を周知する 効力発生日が確定したら、被保険者へ市町村国保への切替日と届出期限(厚生労働省令上14日以内、第9条第1項)を周知する。切替前後に受診予定がある人には資格確認の方法を先に案内し、窓口全額負担を防ぐ
- 6.争うなら出訴期間の二つの時計を同時に管理する 解散命令や認可拒否を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。入口を取り違えたまま期間を消費すると争点を組み直す時間が残らない
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険組合の解散理由は?
国民健康保険法32条1項が四つに限定します。組合会の議決、規約で定めた解散理由の発生、第108条第4項・第5項による解散命令、合併の四つで、これ以外の理由では解散しません。
Q2国保組合の解散に知事の認可は必要?
組合会の議決と規約所定の事由による解散には必要です(32条2項)。厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。解散命令と合併には認可は不要です。
Q3解散命令はどんなときに出る?
第108条第4項の是正命令違反の場合と、同条第5項の事業の継続が困難と認められる場合です。組合会の意思とは関係なく、都道府県知事または厚生労働大臣が一方的に命じます。
Q4国保組合が解散したら無保険になる?
なりません。第6条第10号の適用除外が外れ、その日から都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になります(第7条)。ただし世帯主の届出手続は別途必要です。
Q5国保組合 解散 届出はいつまで?
資格の異動に伴う世帯主の届出は、厚生労働省令上14日以内です(第9条第1項)。起点は組合の解散の効力発生日であり、組合会で議決した日ではありません。
Q6組合員が減ったら国保組合は解散になる?
なりません。32条に人数要件はありません。設立時は組合員となるべき者300人以上の同意が必要ですが(第17条第2項)、維持のための人数下限は条文上存在しません。
Q7合併による解散は認可が要る?
32条2項の認可対象は1項1号・2号のみで、4号の合併は対象外です。合併では権利義務が存続組合に承継されるため(第33条第2項)、加入者の資格は途切れません。
Q8解散命令に不服があるときの争い方は?
国民健康保険審査会(第91条)は保険給付と徴収金の処分に限られ対象外です。行政不服審査法の審査請求(3か月)か取消訴訟(6か月)で争います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの国保組合が解散したら、保険証はいつまで使えるんですか?
切替の起点は解散の効力発生日です。第21条第1項ただし書により、都道府県等が行う国保の被保険者となった日に組合の資格を失うため、原則として空白期間は生じません。ただし手続の起点は世帯主の届出(第9条第1項)です。実務のポイント:届出前に受診すると窓口で全額負担になり、後から療養費(第54条)で払い戻しを受けるのに数か月かかる。組合事務局に認可予定日を先に確認した人だけが、この立替を避けられる
Q2解散命令に納得できません。国民健康保険審査会に審査請求すればいいんですか?
その窓口では受けられません。第91条の審査請求は保険給付に関する処分と保険料等の徴収金に関する処分に限られ、解散命令は対象外です。行政不服審査法による審査請求(3か月)か取消訴訟(6か月)になります。実務のポイント:解散命令は組合の地位を直接奪う不利益処分なので、行政手続法第13条の聴聞が要る。そこで記録に残した主張が後の訴訟の骨格になり、聴聞を形式だと流した組合は訴訟でも手札を持っていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「組合員が減ってきたから、そのうち自動的に解散になる」という問いの立て方そのものが誤っている。第32条に人数要件は一つもない。設立時こそ発起人15人以上・組合員となるべき者300人以上の同意が要る(第17条第2項)が、維持のための人数下限は条文上存在しない。実際に効くのは第108条第5項の「事業の継続が困難」という行政判断で、引き金は頭数ではなく財政の中身である
- 組合会で議決すれば解散できると思われているが、第2項により都道府県知事の認可がなければ効力を生じない。認可が下りるまで、組合は保険者として保険給付を行い、保険料を徴収する義務を負い続ける。「解散を決めたので給付は止めます」は法的に通らない
- 加入者から見れば「組合がなくなる=無保険になる」だが、法律から見れば第6条第10号の適用除外が外れるだけで、その日から都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になる(第7条)。この落差が人を潰すのは手続の側だ。資格は自動で移っても確認の手続は世帯主の届出が起点であり、遅れた期間に受診した人が窓口で全額を払う羽目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰がスイッチを押すか | 第32条:組合会の議決・規約事由(内側)と解散命令・合併(外側)の四つを列挙 | 第108条第4項・第5項:厚生労働大臣・都道府県知事が一方的に命じる 第33条:合併当事者の組合会が合意する |
| 認可の要否 | 1号・2号は都道府県知事の認可が効力要件(第32条第2項) | 解散命令は認可不要、命令そのもので効力が生じる 合併は第32条第2項の認可対象外 |
| 被保険者への影響 | 認可日に資格を喪失し、都道府県等が行う国保へ移行(第6条第10号、第7条、第21条) | 同じく市町村国保へ移行するが、準備期間が短く立替払いのリスクが高い 権利義務は存続組合が承継し資格は途切れない(第33条第2項) |
| 入口との対 | 出口の関門=解散の認可 | 第17条:設立の認可(発起人15人以上、組合員となるべき者300人以上の同意) 第33条:合併も設立・解散に準じた手続を要する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は1995年から単一保険人(衛生福利部中央健康保険署)制であり、保険者たる組合の解散という概念自体が存在しない。職域団体の解散・解散命令は農会法・工会法など団体法側で規律される
韓国は2000年の統合により組合方式を廃止し国民健康保険公団の単一保険者制へ移行したため、組合の解散に対応する条文は現存しない
ドイツは疾病金庫の閉鎖・解散を社会法典第5編で規律し、支払不能や財政困難を要件とする監督官庁の関与を置く。日本の国保組合方式は同種の職域自治保険の系譜にあるが、解散手続は認可制という日本独自の設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している建設国保から「組合会で解散を議決した」という通知が届いたら、来月からの通院はどうなる? 議決だけでは解散の効力は生じない(第2項)。効力の起点は都道府県知事の認可であり、カレンダーに入れるべきは議決の日ではなく認可の日だ。そこから世帯主の届出(第9条第1項、厚生労働省令上14日以内)の時計が動き出す
- 組合の理事として、都道府県から第108条第1項の是正命令を受けた。期間内に改善できなければ、次に来るのは同条第4項の解散命令である。残された時間は命令書に書かれた日数だけで、その間に財政再建計画と役員体制の見直しを出しきれるかが分水嶺になる。改善報告を出さずに期間を越えた組合は、解散命令そのものの当否ではなく「命令に違反した事実」で争うことになり、防御の幅が一気に狭まる
- 隣県の同業組合との合併話が進んでいる。合併による解散は第1項第4号で、第2項の認可対象から外れている。権利義務は存続組合が承継するため(第33条第2項)、加入者の資格は途切れない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知で解散の根拠(第1項の何号か)と効力発生予定日を確認する2. 議決による解散なら知事の認可が下りるまで組合は保険者のままなので、給付も保険料も従来どおり3. 認可日が判明したら市町村の国保窓口へ、届出は厚生労働省令上14日以内(第9条第1項) 4. 切替の前後に受診予定があるなら資格確認の方法を事前に確認し、全額立替を避ける5. 年度途中の切替は保険料が月割りで再計算される。二重請求に見える通知が来ても即納付せず内訳を照会する
訴えられた側:1. 第108条第1項の是正命令の段階が勝負どころ。期間内に改善報告を出せば第4項の解散命令には進まない2. 第5項(事業の継続が困難)を示唆されたら、財政見通しと合併(第33条)の二案を同時に走らせる。合併なら権利義務が承継され加入者の資格が途切れない3. 命令が出たら行政手続法第13条の聴聞で、財政資料と再建計画を記録に残す4. 自主解散を選ぶなら、組合会の議決の前に都道府県と事前協議し認可の見通しを取る
時効(請求できる期限):解散そのものに法定の期限はない。効力の起点は、組合会の議決または規約事由の場合は都道府県知事の認可(第2項、厚生労働省令の定める手続)。争う側の時計は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条第1項)、取消訴訟が処分を知った日から6か月・処分の日から1年(行政事件訴訟法第14条)。加入者側の資格切替の届出は厚生労働省令上14日以内(第9条第1項)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める