国民健康保険法 第55条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
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- 被保険者が第六条第七号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
- 2.前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
- 一当該疾病又は負傷につき、健康保険法第五章の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は家族移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
- 二その者が、第六条第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三その者が、当該疾病又は負傷につき、他の市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
- 四被保険者の資格を喪失した日から起算して六箇月を経過したとき。
- 3.第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第五章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
- 4.第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
この条文の基本情報
被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合とは何ですか?
定義被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合とは、国民健康保険法第55条に定められた規定で、「被保険者が第六条第七号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第55条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第55条の条文原文は「被保険者が第六条第七号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係…」で始まります。
- 国民健康保険法第55条は第一節 療養の給付等に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第55条の前の条は国民健康保険法第54条の4です。
- 国民健康保険法第55条の次の条は国民健康保険法第56条です。
- 国民健康保険法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法55条は、日雇特例被保険者となって資格を失った人について、喪失時に受けていた療養とその疾病から発した疾病に限り、旧保険者が最長6か月間給付を続けることを定める。
Q · 日雇いの仕事に就いて国保をやめたら、今かかっている病気の治療費はどうなりますか?
原則6か月間、喪失時の病気だけ前の保険者が払います
国民健康保険法55条により、日雇特例被保険者手帳の交付を受けて国保の資格を喪失した場合でも、喪失の際に現に受けていた療養と、その疾病から発した疾病については、前の市町村または国保組合から療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費、移送費などの支給を受けられます。期限は資格喪失日から6か月です。ただし被保険者証はすでに失効しているため、旧保険者へ申し出て継続給付の扱いを確定させる必要があります。健康保険法第5章の給付を受けられるようになった時点で打ち切られます。
解説
日雇いの仕事に就いた。それだけで国民健康保険の資格は消える。国民健康保険法6条7号により、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた瞬間、あなたは国保の被保険者ではなくなる。ところが日雇側の健康保険は、手帳に健康保険印紙が一定枚数貼られるまで給付が始まらない。つまり、どちらの保険からも給付が出ない空白が生まれる。入院中なら、その日から窓口は10割請求になる。55条はこの穴を塞ぐ条文だ。資格を喪失した時点で現に受けていた療養、その疾病と、そこから発した疾病に限って、前の市町村または国保組合が療養の給付や入院時食事療養費、訪問看護療養費、移送費の支給を続ける。期限は資格喪失日から6か月。途中で日雇側の給付が受けられるようになった時、他の医療保険に入った時、他の市町村や組合から給付を受けられるようになった時は、そこで打ち切られる。押さえておくべきは、保険証はすでに失効しているという点だ。旧保険者へ申し出なければ、窓口はあなたを無保険者として扱う。
法的な位置づけ
国民健康保険法55条は、資格喪失後の継続療養給付を定める規定である。被保険者が同法6条7号に該当して資格を喪失した際に現に受けていた療養がある場合、その疾病または負傷およびこれによって発した疾病に限り、旧保険者である市町村または国保組合が療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費、移送費等の支給を継続する。給付期間は資格喪失日から6か月が上限となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.資格喪失日を確定する 日雇特例被保険者手帳の交付日を確認し、国保の資格喪失日を特定する。この日が6か月の起算日になるため、手帳の控えや交付記録を必ず保管する
- 2.喪失時点で受けていた療養を一覧化する 資格喪失日時点で受けていた療養を、傷病名・医療機関名・治療開始日の3項目で書き出す。55条の射程はこの一覧に載った疾病とそこから発した疾病に限られるため、ここが給付範囲の実質的な境界線になる
- 3.旧保険者へ継続給付を申し出る 資格喪失前に加入していた市町村の国保窓口または国保組合へ、国民健康保険法55条による継続給付を申し出る。保険者が求める医師の証明等を揃え、対象疾病と開始日を書面で確定させる
- 4.医療機関に継続給付の扱いを伝える 被保険者証は失効しているため、何も言わなければ窓口は10割請求になる。受診前に医事課へ55条の継続給付である旨と保険者から交付された書類を提示し、扱いを確定させてから受診する
- 5.6か月の満了日と印紙の充足日を並べて空白を潰す 資格喪失日から6か月の満了日と、日雇側の健康保険印紙が納付要件を満たす見込み日をカレンダーに並べる。空白が生じるなら、その期間に手術や高額な検査を入れず、国保への再加入や被扶養者認定など別ルートを先に確保する
よくある質問 AI による整理
Q1資格喪失後の継続療養とは何ですか?
国民健康保険法55条に基づき、国保の資格を失った際に現に受けていた療養について、旧保険者である市町村または国保組合が給付を続ける制度です。対象は喪失時の疾病とそこから発した疾病に限られます。
Q2国保 資格喪失後 治療費 どうなる?
日雇特例被保険者手帳の交付で資格を失った場合は55条の継続給付が使えます。それ以外の理由(就職・転出・生活保護等)で喪失した場合、55条は動かず、新しい保険者または医療扶助へ切り替わります。
Q3資格喪失後の継続療養はいつまで受けられますか?
資格喪失日から起算して6か月を経過したときに終了します(55条2項4号)。延長規定はなく、治療が続いていても同じ日で打ち切られます。
Q4継続療養の申請はどこにしますか?
旧保険者である市町村の国保窓口、または加入していた国保組合に申し出ます。喪失時点で受けていた療養であることを示す医師の証明など、保険者が求める書類を添えます。
Q5喪失後に別の病気になった分も対象になりますか?
対象外です。55条1項は「当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病」に限定しています。喪失後に新たに発症した無関係の疾患は全額自己負担または別制度の扱いになります。
Q6特別療養費との違いは何ですか?
特別療養費は健康保険法側で印紙が足りない日雇特例被保険者を救う仕組みです。健保の特別療養費等を受けられる間は、国保55条の給付は行われません(55条3項)。
Q7介護保険のサービスを受けていても対象になりますか?
居宅介護サービス費等に係る療養相当サービスを受けていた場合も55条1項の対象に入ります。ただし介護保険から相当する給付を受けられる場合、国保からは行われません(55条4項)。
Q8継続給付を断られたら不服申立てできますか?
できます。給付に関する処分は国民健康保険審査会への審査請求の対象です(国民健康保険法91条)。給付を受ける権利の消滅時効は2年です(同法110条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国保をやめたのに、前の市役所が払ってくれるんですか?
払います。ただし対象は、資格を喪失した際に現に受けていた療養と、その疾病から発した疾病だけです(国民健康保険法55条1項)。期限は喪失日から6か月(同条2項4号)。実務のポイント:保険証はすでに失効しているため、医療機関の窓口では一度10割を求められるのが普通です。先に旧保険者へ申し出て継続給付の扱いを確定させてから受診すると、立替えそのものを避けられる場合がある
Q2日雇いの健康保険に入ったのに、なんで給付が受けられないんですか?
日雇特例被保険者の給付は、手帳に健康保険印紙が一定枚数貼られて初めて動きます(前2か月に通算26日分、または前6か月に通算78日分が目安。最新の改正状況をご確認ください)。その空白を埋めるのが国民健康保険法55条です。実務のポイント:印紙が足りない間は健康保険法の特別療養費で受診する道もあり、それが使える間は55条は動きません(同条3項)。どちらが使えるか、窓口で両方を聞くこと
Q36か月を過ぎたら、治療の途中でも打ち切りですか?
打ち切りです。資格喪失日から6か月の経過で、同じ病気でも55条の給付は終わります(同条2項4号)。延長規定はありません。実務のポイント:6か月の壁が見えているなら、その前に日雇側の納付要件を満たすか、国保への再加入や家族の被扶養者認定など別ルートを確保しておく。高額療養費は月単位で計算されるため、切替えの月をどこに置くかで自己負担の総額が大きく動きます
Q4介護保険の訪問看護を受けていますが、こちらは続きますか?
介護保険の要介護認定は国保の資格喪失では失われないので、介護保険側の給付は続きます。ただし介護保険から相当する給付が受けられる場合、55条による給付は行われません(同条4項)。実務のポイント:医療保険と介護保険のどちらから出るかで、自己負担割合も上限額の計算も変わる。ケアマネジャーに「医療保険側の資格が変わった」と伝えるかどうかで、翌月の請求書が違ってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 資格喪失後にも給付が続くこと自体は知られているが、対象範囲の狭さまで押さえている人は少ない。動くのは「資格喪失の際に現に受けていた療養」と、その疾病から発した疾病だけ。喪失後に新たに発症した病気、別の部位の怪我は一切対象外である。同じ人の同じ入院でも、途中で併発した無関係の疾患の費用はきれいに割れる
- 「6か月以内なら国保を使い続けられますか」という問いの立て方自体がずれている。被保険者資格は戻らないし、保険証も使えない。動いているのは資格ではなく、特定の疾病に紐づいた給付だけだ。だから健康保険証を提示する形ではなく、旧保険者への申し出と証明という別ルートを踏むことになる
- 日雇の健康保険に入ったのだから新しい保険で治療を受ければいい、と当事者は考える。だが法律の側から見ると順序が逆で、健康保険法第5章の給付が受けられるようになるまでの空白を埋めるのが55条であり、健保側が動き出した瞬間に55条は止まる(2項1号)。空白の長さを決めるのは、あなたの病状ではなく印紙の枚数である。この視点の落差が、受診の判断を狂わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 55条:6条7号該当で資格を喪失した後 | 36条:被保険者の資格がある間の通常の療養 56条:他の法令による給付と重複するとき |
| 給付の対象範囲 | 喪失時に現に受けていた療養+そこから発した疾病のみ | 保険事故となるすべての疾病・負傷 労災保険・公費負担医療等が優先し、国保は行わない |
| 期間の制限 | 資格喪失日から6か月(2項4号) | 資格が続く限り期間制限なし 調整事由が存在する限り継続して適用 |
| 窓口での手続 | 被保険者証は失効。旧保険者への申し出と証明が必要 | 被保険者証の提示のみ 他法令側の給付決定に従う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は全民健康保険が単一保険者のため、日本のような保険者間の空白は生じにくい。ただし労働保険では、保険効力の停止後1年以内は同一傷病およびこれによって引き起こされた疾病について給付を請求できるとし、対象を『同一傷病+派生疾病』に絞る点で国保55条と発想が一致する
ドイツは被保険者資格の終了後1か月間、なお給付請求権が存続する(nachgehender Leistungsanspruch)。期間は日本より大幅に短いが、疾病を限定せず包括的に認める点で射程の設計が逆になっている
米国は雇用喪失後、原則18か月まで従前の団体医療保険を継続できる。ただし保険料は本人が全額(+事務手数料)負担する点で、旧保険者が費用を負担する日本の55条とは財政構造が根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、抗がん剤治療の途中で日雇いの現場仕事に入ったとしたら? 国保の資格はその日で消える。だが治療中のその病気については、55条で前の市町村が最長6か月払い続ける。喪失後に新しく見つかった別の病気は対象外。同じ通院日でも、傷病名が分かれた瞬間に自己負担が分かれる
- 透析を受けている最中に日雇特例被保険者手帳を受け取った。国保証はその日から使えない。だが透析については55条の継続給付の対象になりうる。
- 資格喪失から5か月半。まだ入院が続いている。6か月の壁を越えた翌日から、同じ病気でも55条の給付は止まる(2項4号)。日雇の印紙が納付要件の枚数まで貯まっているか、今日中に確認しないと、退院までの費用が丸ごと自己負担に変わる
- あなたが建設会社で日雇いの人を雇い入れる側だとする。日雇特例被保険者手帳の手続きを進めた瞬間、その人の国保は切れる。持病で通院中の人なら、55条の存在を一言添えるかどうかで、その人の家計が数十万円動く。手続きを進めた側が、その事実を知らないまま引き金を引いている
- 親が要介護で訪問看護を受けている最中に、本人が日雇特例被保険者の被扶養者になった。55条4項により、介護保険から同等の給付が受けられる場合、国保からは出ない。二重取りはできないが、どちらの制度から出るかで自己負担の計算式そのものが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 資格喪失日を確定する(日雇特例被保険者手帳の交付日が起点)。2. その日時点で受けていた療養を、傷病名・医療機関・開始日で一覧にする。3. 旧保険者の市町村または国保組合へ55条による継続給付を申し出て、必要な医師の証明を揃える。4. 医療機関に継続給付の扱いであることを伝える。5. 喪失日から6か月の満了日と、日雇側の納付要件充足見込み日をカレンダーに並べ、空白の有無を確認する。給付を断られた場合、それは処分であり審査請求の対象になる(国民健康保険法91条)
訴えられた側:保険者(市町村・国保組合)の側は、資格喪失届の受付時に療養中かどうかを確認し、55条該当を見落とさないこと。説明せずに10割負担を放置すると、後日の遡及請求と苦情に直結する。日雇労働者を雇い入れる事業主は、手帳交付の手続きと同時に「治療中の病気はあるか」を一言確認し、旧保険者への申し出を促す。打切り事由(2項各号)の到来日は保険者の側が把握できるため、事前に本人へ通知する運用が事故を防ぐ
時効(請求できる期限):資格喪失日から起算して6か月を経過したときに給付は行われない(55条2項4号)。それ以前でも、健康保険法第5章の給付を受けられるに至った時、他の医療保険の適用を受けた時、他の市町村または組合から給付を受けられるに至った時に打ち切られる(同項1号から3号)。保険給付を受ける権利の消滅時効は2年(国民健康保険法110条)。給付に関する処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に国民健康保険審査会へ審査請求(同法91条、行政不服審査法18条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成9年(1997年)介護保険法制定、平成12年(2000年)施行 介護保険の各サービス費との重複を避けるため、居宅介護サービス費・地域密着型介護サービス費・施設介護サービス費等に係る療養相当サービスを受けていた場合を対象に取り込み、介護保険から相当給付が受けられる場合は行わない旨の調整規定が置かれた
- 平成18年(2006年)医療制度改革関連の改正 入院時生活療養費と保険外併用療養費が給付メニューとして新設されたことに伴い、本条の継続給付の対象にこれらが加えられた。地域密着型サービス・介護予防サービスの導入に対応した文言も重ねて追加されている
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:現行国民健康保険法の制定により、資格喪失後の継続療養に関する規定が置かれた。日雇労働者への移行に伴う給付の空白を埋める趣旨
- 2.平成9年(1997年)制定・平成12年(2000年)施行 改正:介護保険法の制定に伴い、居宅介護サービス費・地域密着型介護サービス費・施設介護サービス費等に係る療養相当サービスを受けていた場合を対象に取り込み、介護保険から相当給付が受けられる場合は行わない旨の調整規定が置かれた
- 3.平成18年(2006年) 改正:医療制度改革により入院時生活療養費と保険外併用療養費が新設されたことに伴い、継続給付の対象にこれらが加えられた。地域密着型サービス・介護予防サービスの導入に対応した文言も追加された
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