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国民健康保険法施行法 第14条(療養の給付の範囲)

  1. 市町村又は国民健康保険組合(以下「保険者」という。)は、新法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和四十年三月三十一日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わないことができる。
  2. 2.保険者が新法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養のうち前項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている場合において、被保険者が当該範囲に属する療養につき療養の給付を受けようとするときは、新法第三十六条第五項の規定にかかわらず、保険者が開設者の同意を得て定める療養取扱機関のうち自己の選定するものについて、これを受けるものとする。
  3. 3.新法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養のうち第一項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者は、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により前項の療養取扱機関以外の療養取扱機関について当該範囲に属する療養を受けたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給するものとする。この場合においては、その額の算定につき、新法第五十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
  4. 4.新法の施行の際現に新法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養のうち第一項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者が、新法の施行後も引き続き当該範囲に属する療養につき療養の給付を行う場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者(当該療養担当者が医師若しくは歯科医師又は薬剤師であるときは、これらの者が国民健康保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局とする。以下同じ。)が新法の施行と同時に新法による療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が第二項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。

この条文の基本情報

療養の給付の範囲とは何ですか?

定義療養の給付の範囲とは、国民健康保険法施行法第14条に定められた規定で、「市町村又は国民健康保険組合(以下「保険者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第14条(療養の給付の範囲)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第14条の条文原文は「市町村又は国民健康保険組合(以下「保険者」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第14条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第14条の前の条は国民健康保険法施行法第13条です。
  7. 国民健康保険法施行法第14条の次の条は国民健康保険法施行法第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/14

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