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国民健康保険法施行法 第15条(療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)

  1. 市町村若しくは第八条の国民健康保険組合が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に健康保険法第四十三条第三項第一号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局であるものについては、新法の施行の際、新法第三十七条第一項の申出の受理があつたものとみなす。ただし、その開設者が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
  2. 2.前項本文の規定により新法第三十七条第一項の申出の受理があつたものとみなされた療養担当者において新法の施行の際現に診療又は調剤に従事している医師、歯科医師若しくは薬剤師又は新法の施行の際現に健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医若しくは保険薬剤師であるもの(これらの者が診療所又は薬局を開設したものであり、かつ、これらの者のみが診療又は調剤に従事している場合におけるこれらの者を除く。)は新法の施行の際、新法第三十九条第一項の規定による国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師とは何ですか?

定義療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師とは、国民健康保険法施行法第15条に定められた規定で、「市町村若しくは第八条の国民健康保険組合が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に健康保険法第四十三条第三項第一号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第15条(療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第15条の条文原文は「市町村若しくは第八条の国民健康保険組合が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者又は新法の施行の際現に健康保険法第四十三条第三項第一号に…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第15条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第15条の前の条は国民健康保険法施行法第14条です。
  7. 国民健康保険法施行法第15条の次の条は国民健康保険法施行法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/15

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