国民健康保険法施行法 第17条
新法の施行の際現に旧法第八条ノ九の規定による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を二分の一未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者が新法の施行と同時に療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が新法第四十三条第二項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第17条は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第17条の条文原文は「新法の施行の際現に旧法第八条ノ九の規定による一部負担金の療養の給付に要する費用に対する割合を二分の一未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第17条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第17条の前の条は国民健康保険法施行法第16条です。
- 国民健康保険法施行法第17条の次の条は国民健康保険法施行法第18条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/17