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国民健康保険法施行法 第18条(診療報酬等)

  1. 新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。
  2. 2.新法第四十五条第五項の規定は、新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬について新法の施行後に請求があつた場合におけるその審査及び支払に関する事務についても、適用する。
  3. 3.新法の施行前に旧法第四十七条ノ二第一項又は第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して診療報酬請求書の審査の請求又は委託が行われ、新法の施行の際まだその審査に関する事務が終了していないものについては、新法第四十五条第五項の規定により診療報酬請求書の審査の委託があつたものとみなす。
  4. 4.新法の施行前に旧法第四十七条ノ二第一項の規定により国民健康保険診療報酬審査委員会に対して行われた請求に係る診療報酬請求書の審査に関する事務が終了するまでの間は、当該国民健康保険診療報酬審査委員会に関しては、旧法第四十七条ノ三から第四十七条ノ七までの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

診療報酬等とは何ですか?

定義診療報酬等とは、国民健康保険法施行法第18条に定められた規定で、「新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第18条(診療報酬等)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第18条の条文原文は「新法の施行前に行われた療養の給付に係る診療報酬の額及びその審査の基準については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第18条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第18条の前の条は国民健康保険法施行法第17条です。
  7. 国民健康保険法施行法第18条の次の条は国民健康保険法施行法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/18

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