国民健康保険法施行法 第19条(療養取扱機関の報告等)
旧法第八条ノ五の規定による療養担当者又は療養担当者であつたものが、第十五条第一項本文又は新法第三十七条第三項本文の規定により療養取扱機関となつたときは、新法第四十六条第一項の規定は、当該療養取扱機関又は当該療養取扱機関において診療若しくは調剤に従事する医師、歯科医師若しくは薬剤師が旧法第八条ノ五の規定により担当した療養の給付についても、適用する。
この条文の基本情報
療養取扱機関の報告等とは何ですか?
定義療養取扱機関の報告等とは、国民健康保険法施行法第19条に定められた規定で、「旧法第八条ノ五の規定による療養担当者又は療養担当者であつたものが、第十五条第一項本文又は新法第三十七条第三項本文の規定により療養取扱機関となつたときは、新法第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第19条(療養取扱機関の報告等)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第19条の条文原文は「旧法第八条ノ五の規定による療養担当者又は療養担当者であつたものが、第十五条第一項本文又は新法第三十七条第三項本文の規定により療養取扱機関となつたときは、新法第四…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第19条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第19条の前の条は国民健康保険法施行法第18条です。
- 国民健康保険法施行法第19条の次の条は国民健康保険法施行法第20条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/19