国民健康保険法施行法 第21条(給付の期間)
- 新法の施行の際現に旧法の規定による療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれによつて発した疾病については、当該保険者が旧法の規定により当該療養の給付を開始した日を新法の規定による療養の給付を開始した日とみなして、新法第五十三条の規定を適用する。
- 2.新法の施行の際現に旧法の規定に基く規約で同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し三年をこえる期間療養の給付を行うこととしている国民健康保険組合は、新法の施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病については、新法第五十三条の規定にかかわらず、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して従前の例により療養の給付を行うべき期間、従前の例による療養の給付を行わなければならない。
- 3.当分の間、特別の事情がある市町村は、厚生大臣の承認を受け、条例の定めるところにより新法第五十三条の期間を三年未満とすることができる。
この条文の基本情報
給付の期間とは何ですか?
定義給付の期間とは、国民健康保険法施行法第21条に定められた規定で、「新法の施行の際現に旧法の規定による療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれによつて発した疾病については、当該保険者が旧法の規定により当該療養の給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第21条(給付の期間)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第21条の条文原文は「新法の施行の際現に旧法の規定による療養の給付を受けている者の当該疾病若しくは負傷又はこれによつて発した疾病については、当該保険者が旧法の規定により当該療養の給付…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第21条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第21条の前の条は国民健康保険法施行法第20条です。
- 国民健康保険法施行法第21条の次の条は国民健康保険法施行法第22条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/21