国民健康保険法施行法 第22条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)
被保険者が昭和三十六年三月三十一日以前に新法第六条第五号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第五十五条第一項の規定による療養の給付は、同条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときのほか、当該保険者が市町村である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において当該市町村の区域内(当該市町村が第三条第一項又は町村合併促進法第十八条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内)に住所を有しなくなつたとき、当該保険者が国民健康保険組合である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において当該組合の組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたときも、行わない。
この条文の基本情報
被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合とは何ですか?
定義被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合とは、国民健康保険法施行法第22条に定められた規定で、「被保険者が昭和三十六年三月三十一日以前に新法第六条第五号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第五十五条第一項の規定による療養の給付は、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第22条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第22条の条文原文は「被保険者が昭和三十六年三月三十一日以前に新法第六条第五号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第五十五条第一項の規定による療養の給付は、同…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第22条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第22条の前の条は国民健康保険法施行法第21条です。
- 国民健康保険法施行法第22条の次の条は国民健康保険法施行法第23条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/22