国民健康保険法施行法 第23条(被保険者が被扶養者である場合)
新法第六条第四号又は第五号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第五十六条第一項の規定にかかわらず、その者の当該疾病又は負傷につき同項前段に規定する法律の規定によりその被扶養者たることによる医療に関する給付を受けることができる場合においても、同項の規定を適用しない。
この条文の基本情報
被保険者が被扶養者である場合とは何ですか?
定義被保険者が被扶養者である場合とは、国民健康保険法施行法第23条に定められた規定で、「新法第六条第四号又は第五号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第五十六条第一項の規定にかかわらず、その者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第23条(被保険者が被扶養者である場合)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第23条の条文原文は「新法第六条第四号又は第五号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第五十六条第一項の規定にかかわらず、その者…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第23条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第23条の前の条は国民健康保険法施行法第22条です。
- 国民健康保険法施行法第23条の次の条は国民健康保険法施行法第24条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/23