国民健康保険法施行法 第24条(給付制限)
- 市町村は、新法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内(当該市町村が第三条第一項又は町村合併促進法第十八条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内とする。以下この条において同じ。)に住所を有するに至つたため被保険者の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して六箇月をこえない期間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し、療養の給付の一部を行わないことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一国民健康保険を行つている他の市町村の区域内(当該他の市町村が第三条第一項又は町村合併促進法第十八条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該他の市町村の国民健康保険を行う区域内)又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の地区内の住所を去つて当該市町村の区域内に住所を有するに至つたとき。
- 二婚姻、養子縁組その他厚生省令で定める理由により当該市町村の区域内に住所を有するに至つたとき。
この条文の基本情報
給付制限とは何ですか?
定義給付制限とは、国民健康保険法施行法第24条に定められた規定で、「市町村は、新法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内(当該市町村が第三条第一項又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第24条(給付制限)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第24条の条文原文は「市町村は、新法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、条例の定めるところにより、当該市町村の区域内(当該市町村が第三条第一項又は…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第24条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第24条の前の条は国民健康保険法施行法第23条です。
- 国民健康保険法施行法第24条の次の条は国民健康保険法施行法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/24