国民健康保険法施行法 第25条
新法第六十条及び第六十一条の規定は、新法の施行の際現に条例又は規約の定めるところにより新法第六十条又は第六十一条に規定する理由と同一の理由による給付の制限の全部又は一部を行わないこととしている保険者については、新法の施行前に疾病にかかり、又は負傷した被保険者が新法の施行後引き続き当該保険者の被保険者である間の当該疾病又は負傷に係る療養の給付に関し、当該給付の制限を行わないこととしている限度において、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行法第25条は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行法第25条の条文原文は「新法第六十条及び第六十一条の規定は、新法の施行の際現に条例又は規約の定めるところにより新法第六十条又は第六十一条に規定する理由と同一の理由による給付の制限の全部…」で始まります。
- 国民健康保険法施行法第25条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
- 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行法第25条の前の条は国民健康保険法施行法第24条です。
- 国民健康保険法施行法第25条の次の条は国民健康保険法施行法第26条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193 - 本サイト収録
国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/25