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国民健康保険法施行法 第26条(損害賠償請求権)

  1. 新法第六十四条の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。
  2. 2.第三者の新法の施行前の行為によつて生じた給付事由について旧法の規定によつて保険給付を行つた保険者は、新法の施行と同時に、その給付の価額(当該給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から旧法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、当該保険給付を受けた者が新法の施行の際第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
  3. 3.第三者の新法の施行前の行為によつて給付事由が生じ、新法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、新法の施行後は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。

この条文の基本情報

損害賠償請求権とは何ですか?

定義損害賠償請求権とは、国民健康保険法施行法第26条に定められた規定で、「新法第六十四条の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行法第26条(損害賠償請求権)は、日本の国民健康保険法施行法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行法第26条の条文原文は「新法第六十四条の規定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行法第26条は第四章 保険給付に関する経過措置に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行法第26条の前の条は国民健康保険法施行法第25条です。
  7. 国民健康保険法施行法第26条の次の条は国民健康保険法施行法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000193
  • 本サイト収録国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000193/26

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