審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
要点特許法 134 条の 3 は、無効審判の審決取消判決が確定した後、被請求人が確定の日から一週間以内に申立てをした場合に限り、審判長が訂正請求のための相当の期間を指定できると定める。
Q · 知財高裁で特許を取り消されたら、もう訂正して特許を守る手段はないの?
一週間以内に申立てをすれば、訂正の窓はまだ開いている
特許法 134 条の 3 により、無効審判の不成立審決が知財高裁の取消判決で覆り審理が再開されるとき、被請求人(特許権者)は判決確定の日から一週間以内に申立てをすれば、審判長が訂正請求のための相当の期間を指定できます。この期間内に 134 条の 2 の訂正請求でクレームを限定し無効理由を回避すれば、特許を生き延びさせられます。ただし一週間を過ぎると審判長は期間を指定できず、訂正の機会そのものが失われます。
特許権者として無効審判で勝った。請求人の主張は退けられ、特許は守られた。安心した次の瞬間、相手が知財高裁に出訴し、その審決が取り消される。多くの人はここで「終わった」と思う。だが特許法は、敗れた特許権者のために最後の窓を一つだけ残した。取消判決が確定し、特許庁が再び審理を始めるとき、被請求人(特許権者であるあなた)は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面を訂正し直すチャンスを得られる。ただし条件が残酷だ。判決確定の日から一週間以内に、自分のほうから申立てをした場合に限る。この一週間を逃すと、クレームを限定して特許を生き延びさせる最後の窓は永久に閉じる。審判長が訂正のための相当の期間を指定できるのは、あなたが先に動いたときだけだ。
特許法 134 条の 3 は、特許無効審判の不成立審決に対する取消判決が確定し審理が再開される局面において、被請求人が判決確定の日から一週間以内に申立てをした場合に限り、審判長が明細書・特許請求の範囲・図面の訂正請求のための相当の期間を指定できる旨を定める手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
無効審判の不成立審決が知財高裁で取り消され審理が再開されるとき、特許権者が判決確定日から一週間以内に申立てをすれば、審判長が訂正請求のための期間を指定できる手続規定です。
上告・上告受理申立ての期間が経過した日、または上告審の判断が示された日に確定します。判決の言渡日でも判決受領日でもない点に注意が必要です。
取消判決の確定の日から一週間以内です。この期間を過ぎると審判長は訂正のための期間を指定できず、訂正の機会そのものが失われます。
守れる余地があります。134 条の 3 で期間指定を申し立て、134 条の 2 の訂正請求でクレームを限定して無効理由を回避すれば、特許を維持できます。
被請求人が一週間以内に申立てをした場合、審判長が訂正請求を実際に行うための相当の期間を定めることです。指定は審判長の裁量で、義務ではありません。
134 条の 2 は訂正請求そのものの規定、134 条の 3 は審決取消判決後に審理が再開する局面で訂正請求の機会を与えるための期間指定の規定です。
取消判決が確定した日からです。上告等の有無で確定日が動くため、代理人と確定日を正確に特定することが不可欠です。
訂正後の特許請求の範囲が、それ自体として特許を受けられる要件を満たすことです。特許法 126 条が定め、これを欠く訂正は認められません。
あります。取消判決が確定して特許庁の審理が再開されるとき、特許権者は本条(特許法 134 条の 3)で訂正のための期間指定を申し立てられ、134 条の 2 の訂正請求でクレームを限定し直せます。ただし判決確定の日から一週間以内の申立てが絶対条件。業界裏話ヒント:この一週間は実務で最も事故が起きる期間です。代理人が判決の検討に集中している間に期限が過ぎる。判決が出た瞬間に確定日と一週間後をカレンダーへ赤字で入れる、それだけで救われる権利が現実に存在します。
無効審判の係属中にも訂正請求の機会はあります(134 条の 2)が、本条は審決が知財高裁で取り消されて審理がやり直しになる局面のための、別個の訂正機会です。一つの審判をめぐる攻防が二段構えになります。業界裏話ヒント:取消判決は「進歩性の判断が誤り」など特定の理由でなされることが多く、その理由を読み込めば、どうクレームを限定すれば次は耐えられるかの設計図が、判決文自体に隠れています。負けた判決文こそ、次の訂正案の最良の教材になります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 134 条の 3:審決取消判決後の訂正請求のための期間指定 | — |
| 発動の局面 | 取消判決確定 → 特許庁で審理再開の場面(181 条 2 項) | — |
| 時間制限 | 判決確定の日から一週間以内の申立てが絶対条件 | — |
| 起点となる行為 | 被請求人からの申立て(審判長の裁量が動く前提) | — |
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