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特許法 第134条の3(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

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審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 134 条の 3 は、無効審判の審決取消判決が確定した後、被請求人が確定の日から一週間以内に申立てをした場合に限り、審判長が訂正請求のための相当の期間を指定できると定める。

Q · 知財高裁で特許を取り消されたら、もう訂正して特許を守る手段はないの?

一週間以内に申立てをすれば、訂正の窓はまだ開いている

特許法 134 条の 3 により、無効審判の不成立審決が知財高裁の取消判決で覆り審理が再開されるとき、被請求人(特許権者)は判決確定の日から一週間以内に申立てをすれば、審判長が訂正請求のための相当の期間を指定できます。この期間内に 134 条の 2 の訂正請求でクレームを限定し無効理由を回避すれば、特許を生き延びさせられます。ただし一週間を過ぎると審判長は期間を指定できず、訂正の機会そのものが失われます。

解説

特許権者として無効審判で勝った。請求人の主張は退けられ、特許は守られた。安心した次の瞬間、相手が知財高裁に出訴し、その審決が取り消される。多くの人はここで「終わった」と思う。だが特許法は、敗れた特許権者のために最後の窓を一つだけ残した。取消判決が確定し、特許庁が再び審理を始めるとき、被請求人(特許権者であるあなた)は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面を訂正し直すチャンスを得られる。ただし条件が残酷だ。判決確定の日から一週間以内に、自分のほうから申立てをした場合に限る。この一週間を逃すと、クレームを限定して特許を生き延びさせる最後の窓は永久に閉じる。審判長が訂正のための相当の期間を指定できるのは、あなたが先に動いたときだけだ。

法的な位置づけ

特許法 134 条の 3 は、特許無効審判の不成立審決に対する取消判決が確定し審理が再開される局面において、被請求人が判決確定の日から一週間以内に申立てをした場合に限り、審判長が明細書・特許請求の範囲・図面の訂正請求のための相当の期間を指定できる旨を定める手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 134 条の 3 とは何ですか?

無効審判の不成立審決が知財高裁で取り消され審理が再開されるとき、特許権者が判決確定日から一週間以内に申立てをすれば、審判長が訂正請求のための期間を指定できる手続規定です。

Q2審決取消判決の確定日はいつになりますか?

上告・上告受理申立ての期間が経過した日、または上告審の判断が示された日に確定します。判決の言渡日でも判決受領日でもない点に注意が必要です。

Q3訂正請求の申立ては何日以内にすべきですか?

取消判決の確定の日から一週間以内です。この期間を過ぎると審判長は訂正のための期間を指定できず、訂正の機会そのものが失われます。

Q4無効審判で審決を取り消されても特許を守れますか?

守れる余地があります。134 条の 3 で期間指定を申し立て、134 条の 2 の訂正請求でクレームを限定して無効理由を回避すれば、特許を維持できます。

Q5訂正のための期間指定とはどういう意味ですか?

被請求人が一週間以内に申立てをした場合、審判長が訂正請求を実際に行うための相当の期間を定めることです。指定は審判長の裁量で、義務ではありません。

Q6特許法 134 条の 2 と 134 条の 3 の違いは何ですか?

134 条の 2 は訂正請求そのものの規定、134 条の 3 は審決取消判決後に審理が再開する局面で訂正請求の機会を与えるための期間指定の規定です。

Q7一週間の起算点はいつからですか?

取消判決が確定した日からです。上告等の有無で確定日が動くため、代理人と確定日を正確に特定することが不可欠です。

Q8訂正における独立特許要件とは何ですか?

訂正後の特許請求の範囲が、それ自体として特許を受けられる要件を満たすことです。特許法 126 条が定め、これを欠く訂正は認められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知財高裁で特許の有効を覆されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。取消判決が確定して特許庁の審理が再開されるとき、特許権者は本条(特許法 134 条の 3)で訂正のための期間指定を申し立てられ、134 条の 2 の訂正請求でクレームを限定し直せます。ただし判決確定の日から一週間以内の申立てが絶対条件。業界裏話ヒント:この一週間は実務で最も事故が起きる期間です。代理人が判決の検討に集中している間に期限が過ぎる。判決が出た瞬間に確定日と一週間後をカレンダーへ赤字で入れる、それだけで救われる権利が現実に存在します。

Q2訂正請求って、無効審判の最初のときにも出せましたよね。なぜ取消判決の後にもう一回?

無効審判の係属中にも訂正請求の機会はあります(134 条の 2)が、本条は審決が知財高裁で取り消されて審理がやり直しになる局面のための、別個の訂正機会です。一つの審判をめぐる攻防が二段構えになります。業界裏話ヒント:取消判決は「進歩性の判断が誤り」など特定の理由でなされることが多く、その理由を読み込めば、どうクレームを限定すれば次は耐えられるかの設計図が、判決文自体に隠れています。負けた判決文こそ、次の訂正案の最良の教材になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「知財高裁で審決が取り消されたら特許はもう守れない」と思い込む特許権者が多いが、実は逆。取消判決の確定後こそ、訂正でクレームを限定し直す最後の機会が法律上用意されている。終わったと諦めた瞬間に、その権利を自ら手放している。
  • 一週間の期限があることは知っていても、その起算点が「判決確定の日」であって、判決の言渡日でも判決受領日でもないと正確に押さえている人は少ない。上告・上告受理申立ての期間経過で確定する日を一日ずれて数えると、適法な申立てが期限後扱いになる。深刻なのは、この一日のずれが取り返しのつかない結果を生む点だ。
  • 「訂正請求さえ出せば審判長は必ず期間を指定してくれる」という前提が、そもそも誤っている。条文は「指定することができる」であって義務ではない。被請求人からの適法な申立てがあって初めて審判長の裁量が動く。あなたが先に動かなければ、審判長は動けない。
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規律する対象134 条の 3:審決取消判決後の訂正請求のための期間指定
発動の局面取消判決確定 → 特許庁で審理再開の場面(181 条 2 項)
時間制限判決確定の日から一週間以内の申立てが絶対条件
起点となる行為被請求人からの申立て(審判長の裁量が動く前提)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知財高裁の取消判決が確定した。一週間のカウントは、あなたが判決文をじっくり読み込む前から進んでいる。8 日目に気づいたとき、訂正の窓はもう閉じている。
  • もし、あなたが無効審判の請求人(特許をつぶしたい側)で、苦労して知財高裁の取消判決を勝ち取ったら、それで決着か? 違う。相手の特許権者が一週間以内に訂正請求の申立てをすれば、クレームを限定した別の特許として蘇り、あなたはもう一度その有効性を争う羽目になる。勝利は中間地点にすぎない。
  • あなたの会社の主力特許が無効審判で攻撃され、特許庁では耐えたが知財高裁で審決取消。法務部が訴訟記録を整理している間、知財担当のあなたは別の時計を見るべきだ。無効理由を回避できるようクレームをどう狭めるか、その設計をこの一週間に間に合わせる必要がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第134条の3(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第134条の3の条文原文は「審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。」で始まります。
  3. 特許法第134条の3は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第134条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。