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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第113条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  3. 二第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 三第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
  5. 四第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  6. 五第百九条の二第七項の規定に違反したとき。
  7. 六第百九条の三第六項の規定に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第113条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第113条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 国民年金法第113条の2は第九章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第113条の2の前の条は国民年金法第113条です。
  7. 国民年金法第113条の2の次の条は国民年金法第113条の3です。
  8. 国民年金法第113条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第113条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/113_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法113条の2は、徴収職員の質問への答弁拒否・虚偽陳述、検査の拒否や忌避を30万円以下の罰金で処罰する。保険料の未納自体は処罰対象ではない。

Q · 年金保険料を払えないと、犯罪になって前科がつくんですか?

未納自体は犯罪ではないが、調査妨害は罰金対象

保険料を払えないこと自体は犯罪ではありません。国民年金法113条の2が処罰するのは、同法95条により国税徴収法141条の例によるものとされる徴収職員の質問検査に対し、答弁をしない・偽りの陳述をする・検査を拒み妨げ忌避する・物件の提示要求に正当な理由なく応じない、といった調査妨害行為です。法定刑は30万円以下の罰金のみで拘禁刑はありませんが、罰金でも前科は残ります。支払能力の有無とは無関係に成立する点が最大の落とし穴です。

解説

年金の未納を放置した先に待つのは督促状だけではない。国民年金法95条は保険料の徴収を「国税徴収の例による」と定める。つまり日本年金機構の徴収職員は、税務署と同じ質問検査権(国税徴収法141条)を持ってあなたの財産を調べに来る。本条は、その質問に答えない、嘘をつく、帳簿の提示を拒む、この三つの行為そのものを30万円以下の罰金で処罰する。ここが分かれ目だ。保険料を払えないこと自体は犯罪ではない。だが調査に協力しないことは犯罪になる。追い詰められて口をつぐんだ瞬間、あなたは行政上の滞納者から刑事事件の被疑者へ立場が変わる。五号・六号はさらに、納付確認や事務を担う団体側の義務違反を処罰する。国は民間に事務を委ねた分、刑罰も一緒に手渡している。

法的な位置づけ

国民年金法113条の2は、保険料徴収に関する調査の妨害行為を処罰する罰則規定である。同法95条により国税徴収法141条の例による徴収職員の質問への答弁拒否・虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、物件提示要求への不応答や虚偽記載物件の提示等を構成要件とし、法定刑は30万円以下の罰金に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法113条の2とは?

年金保険料の徴収調査を妨害した者を30万円以下の罰金に処す罰則です。答弁拒否、虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、物件の不提示などが対象で、未納そのものは処罰されません。

Q2年金保険料を滞納すると財産を調べられますか?

調べられます。国民年金法95条が徴収を国税徴収の例によると定めるため、徴収職員は国税徴収法141条の質問検査権を持ちます。預貯金や帳簿の調査に応じない場合は本条の罰則が問題になります。

Q3年金の徴収調査を拒否したらどうなる?

検査の拒否・妨害・忌避は本条二号に該当し、30万円以下の罰金の対象になります。滞納額の多寡とは無関係に成立し、行政上の滞納者から刑事事件の被疑者へ立場が変わります。

Q4徴収職員の質問検査権とは?

滞納処分のために財産や帳簿を調査する権限で、国税徴収法141条が定めます。国民年金法95条の準用により、年金保険料の徴収職員も同種の権限を行使できます。

Q5年金保険料が払えないときはどうすればいい?

未納のまま放置せず、免除や納付猶予の申請を先に出すことが有効です。申請中であること自体が資力を隠していない証拠として働き、質問検査での追及の密度も変わります。

Q6国民年金法113条の2の公訴時効は?

法定刑が30万円以下の罰金のみのため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は答弁拒否や虚偽陳述などの行為が終わった時です(同253条)。

Q7帳簿をなくしたと嘘をつくのは違法?

実際には保管しているのに紛失したと答えれば、三号の偽りの物件提示や二号の検査拒否として立件されうる行為です。虚偽の記載をした帳簿書類を提示した場合も同様に処罰対象になります。

Q8年金の徴収調査は誰が来ますか?

保険料の徴収を担当する徴収職員が訪れます。強制徴収は国税徴収の例によるため税務署と同種の調査となり、証票の提示を求めて氏名・所属・根拠条文を確認することができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1答えたくないことは黙っていればいいんじゃないんですか?

刑事手続の黙秘権(憲法38条1項)と行政調査の答弁義務は別の枠組みで扱われてきた。最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、行政上の質問検査に38条1項の保障が当然には及ばないとした。調査が実質的に刑事責任追及を目的とする場合の線引きは、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:黙るのではなく「確認して○日までに回答する」と自分から期限を切る。答弁拒否の記録は残らず、時間だけが手に入る

Q2同じことを税務署の職員にやったら、罪の重さは同じですか?

同じではない。国税徴収法188条は同じ質問検査の拒否・虚偽陳述に身柄拘束を伴う刑を含む重い法定刑を置くが、国民年金法113条の2は30万円以下の罰金のみである(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拘禁刑がない罪は逮捕・勾留のハードルが上がり、略式命令で処理されやすい。だからこそ検察官の裁量幅が大きく、訂正と納付努力の記録が結論を動かす

Q3罰金30万円なら、払って終わりにできますか?

金額としては終わっても記録は残る。罰金前科は国家資格の欠格事由の判定材料になりうるし、外国人であれば在留審査で参照される。しかも罰金を払っても滞納保険料は消えず、督促と滞納処分(国民年金法96条)は別に進む。実務のポイント:略式手続の同意書にサインすると、その場で実質的に有罪が確定する。同意は義務ではなく、正式裁判を求める権利は残されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払えないのに罰金なんて払えるわけがない、だから意味がない」という発想そのものが、問いを取り違えている。本条が罰するのは未納ではなく調査妨害であり、支払能力の有無とは無関係に成立する。争点は金額ではなく、あなたが刑事罰を受けた人として記録されるかどうかだ
  • 年金機構に強制徴収の権限があることを知っている人でも、その職員が国税徴収法141条という税務署とまったく同じ質問検査権を握っている深刻度までは知らない。国民年金法95条の「国税徴収の例による」という一行が、税の世界の道具箱をそのまま年金の現場へ持ち込んでいる
  • あなたから見れば沈黙は自衛の手段だが、法律から見れば答弁をしないこと自体が独立した処罰要件だ。刑事裁判の黙秘権と行政調査の答弁義務は別の枠組みで扱われてきた(最大判昭和47.11.22川崎民商事件)。この落差が、支払えないだけの人を被疑者へ変える
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質国民年金法113条の2:刑事罰(30万円以下の罰金、前科が残る)国民年金法96条:行政上の強制徴収(督促・差押え・換価)
国税徴収法188条:同種行為に対する刑事罰だが法定刑がより重い
発動の引き金徴収職員の質問への答弁拒否・虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、物件の不提示保険料の未納そのもの(納期限の徒過)
国税の徴収に係る質問検査の拒否・虚偽陳述
支払能力との関係無関係に成立する(払えないことは抗弁にならない)財産がなければ執行不能となり、事実上進行が止まる
無関係に成立する
時間の計算公訴時効3年(刑訴250条2項)、起算点は行為終了時(同253条)徴収権の消滅時効2年(国民年金法102条)
法定刑に応じた公訴時効(本条より長い)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第46條

台湾は拒絕調查・拒不提示帳簿文據を行政罰鍰で処理し、刑事罰としない点が日本と大きく異なる。前科が残らない分、抑止力は罰鍰額と滞納処分に依存する

韓国
국민연금 보험료 징수에 관한 조사 거부에 대한 제재規定

韓国では年金保険料の徴収実務が健康保険を担う公団に集約されており、調査拒否への制裁も社会保険法制の側に置かれる。具体的な条番号と法定刑は要確認

ドイツ
SGB IV § 111

ドイツは社会保険料に関する報告・情報提供義務違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として過料で処理し、刑罰化していない。行政制裁と刑事罰を明確に分ける構造

アメリカ
26 U.S.C. § 7210(Failure to obey summons)

米国は社会保障税を内国歳入庁が徴収するため、召喚不応答は税法上の軽罪として扱われる。罰金に加え1年以下の拘禁刑があり、日本の本条より法定刑が重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし徴収職員に「預金はどこにいくらありますか」と聞かれて、実際より少なく答えたらどうなる? 財産隠しという民事の話では終わらない。偽りの陳述として本条一号に該当し、罰金の対象になる。滞納額が3万円でも300万円でも、この一線は滞納額とは無関係に独立して評価される
  • 帳簿を見せろと言われ、面倒で「なくした」と答えた。実際は棚にあった。三号の偽りの物件提示どころか、二号の検査拒否としても立件されうる
  • 物件の提出を求められ「あと7日で用意する」と答えたまま、期日を過ぎて連絡を絶った。正当な理由なく応じなかったという記録が積み上がっていく。期限内に「準備中」の一報を入れるかどうかで、正当な理由の有無の評価は正反対に振れる。残り時間はあなたが思っているより短い
  • あなたの勤め先が保険料の納付確認や納付事務を国から委ねられた団体であれば、五号・六号の名宛人はあなたの職場そのものだ。担当者一人が情報の扱いを軽く見た判断が、団体を罰金を科される側へ回す(各号が指す義務の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 口座凍結の通知が届いてから慌てて年金事務所へ電話する人は多い。だが差押えの前段階には必ず調査がある。その最初の接触に応じなかった記録が、後になって忌避の証拠として並べられる

取るべき行動

被害を受けた側:調査対象が人違い、すでに完納済み、求められた書類が滞納処分と無関係、といった場合は応じない正当な理由が成立しうる。1. 徴収職員証票の提示を求め、氏名・所属・根拠条文を控える2. 何をなぜ求めるのかを書面で示すよう依頼する3. 納付済みなら領収書と口座履歴を即日示して調査を終わらせる4. 権限を超える要求だと考える場合も無言で拒まず、根拠を確認したい旨を記録に残る形で伝える

訴えられた側:1. 答弁拒否や虚偽陳述と受け取られる対応をしてしまったら、次の接触で自分から訂正する。自発的な訂正は起訴猶予・不起訴の判断で大きく効く2. 帳簿が見つからないなら、その理由と代替資料(通帳、クラウド会計データ)を書面で提出する3. 並行して納付猶予・免除を申請し、支払意思を客観化する4. 罰金でも前科は残る。略式命令の同意書にサインする前に弁護士へ相談し、不起訴の余地を確認する

時効(請求できる期限):法定刑は30万円以下の罰金のみであり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は答弁拒否・虚偽陳述・検査拒否といった行為が終わった時(同253条)。なお本条の刑事責任と、保険料本体の徴収権の消滅時効2年(国民年金法102条)はまったく別の時計で動く。罰金を払っても保険料債務は消えない

学説

通説:行政調査における答弁義務と刑事手続上の黙秘権は別個の枠組みで捉えられ、罰則による答弁の間接強制は原則として許容される。ただし調査が実質的に刑事責任追及を目的とする段階に至れば憲法上の保障が及ぶとされ、その線引きは実務上なお解釈が分かれる

法定刑の均衡論:同種の質問検査妨害を処罰する国税徴収法188条が拘禁刑を含むのに対し、本条が罰金刑のみにとどまることは、社会保険料徴収の実効性確保と個人の防御権との均衡点として説明される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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