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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法 第92条の2の2(指定代理納付者による納付)

  1. 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
  3. 3.第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

指定代理納付者による納付とは何ですか?

定義指定代理納付者による納付とは、国民年金法第92条の2の2に定められた規定で、「被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第92条の2の2(指定代理納付者による納付)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第92条の2の2の条文原文は「被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者…」で始まります。
  3. 国民年金法第92条の2の2は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第92条の2の2の前の条は国民年金法第92条の2です。
  7. 国民年金法第92条の2の2の次の条は国民年金法第92条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第92条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第92条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/92_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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