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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第92条の2の2(指定代理納付者による納付)

  1. 被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
  3. 3.第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第92条の2の2(指定代理納付者による納付)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第92条の2の2の条文原文は「被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者…」で始まります。
  3. 国民年金法第92条の2の2は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。