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国民年金法 第92条の6

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  1. 厚生労働大臣は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
  2. 第九十二条の三第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
  3. 第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  5. 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  6. 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 92 条の 7 は、納付事務の指定を受けた者が報告義務違反、帳簿の不備、立入検査の拒否などに該当するとき、厚生労働大臣が指定を取り消すことができると定める。取消しは公示される。

Q · 帳簿の不備や報告漏れだけで、納付事務の指定は取り消されるんですか?

取消事由には該当します。ただし裁量処分です

国民年金法 92 条の 7 第 1 項は、指定要件の不該当(第一号)、報告義務違反(第二号)、帳簿の不備付け・不記載・虚偽記載・不保存(第三号)、立入検査の拒否・妨害・忌避および質問への不陳述・虚偽陳述(第四号)の四事由を定めます。保険料の横領などの実害は事由に挙げられていません。ただし条文は「取り消すことができる」とする裁量処分であり、行政手続法 13 条により聴聞が必要です。取り消された場合、同条第 2 項により公示されます。

解説

四つの取消事由を並べると、ある偏りが見えてくる。第一号だけが「指定の要件を満たさなくなった」という状態の話で、残る三つはすべて報告・帳簿・立入検査、つまり厚生労働大臣があなたの法人の内部を見るための手段を潰した行為である。保険料を使い込んだとか被保険者に損害を与えたとか、そうした実害は取消事由に一つも書かれていない。制度が本当に守りたいのは、他人の保険料を預かる法人の中身が常に見える状態にあることだ、と条文自身が告白している。だから「実害は出ていない」という弁明は、この条文の前ではほとんど響かない。逆に言えば、帳簿と報告さえ生きていれば、多少の事務ミスで指定が飛ぶことはない。そして見落とされがちなのが第 2 項。取消しは公示される。処分そのものは訴訟で消せても、公示された事実が業界の記憶から消えるとは限らない。

法的な位置づけ

国民年金法 92 条の 7 は、保険料の納付事務について指定を受けた者に対する指定取消しの規定である。第 1 項は、指定要件の不該当、報告義務違反、帳簿の不備、立入検査の拒否・忌避および質問への不陳述・虚偽陳述の四事由を定め、いずれかに該当するとき厚生労働大臣は裁量により指定を取り消すことができる。第 2 項は取消しの公示を義務付ける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金の納付事務の指定取消しとは何ですか?

厚生労働大臣が、保険料の納付事務を委託できる者として与えた指定を失わせる処分です。国民年金法 92 条の 7 第 1 項が四つの取消事由を定めています。

Q2指定取消しの聴聞通知が届いたらまず何をすべきですか?

通知書の根拠号数と期日を確認し、行政手続法 18 条の文書閲覧を請求します。期日前に是正が完了していることを示す物証を揃えることが実務上の要点です。

Q3指定取消しの取消訴訟はいつまでに提起できますか?

処分を知った日から 6 か月、処分の日から 1 年が原則です(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求は知った日の翌日から 3 か月以内です(行政不服審査法 18 条)。

Q4立入検査を拒否するとどうなりますか?

国民年金法 92 条の 7 第 1 項第四号の取消事由に直接該当します。検査の拒否・妨害・忌避のほか、質問への不陳述や虚偽の陳述も同じ号で扱われます。

Q5帳簿を備え付けないだけでも取消事由になりますか?

なります。同項第三号は帳簿の不備付け・不記載・虚偽記載・不保存を並列に取消事由としており、被保険者への実害の発生は要件になっていません。

Q6指定の取消しに執行停止は使えますか?

行政事件訴訟法 25 条の執行停止を申し立てる余地があります。公示前に処分の効力が止まれば、公示による社会的影響を回避できる可能性があります。

Q7取消事由に保険料の横領や実害は含まれますか?

含まれていません。92 条の 7 第 1 項の四事由は、指定要件の不該当と、報告・帳簿・立入検査という監督手段の遮断に限られます。実害の有無は裁量判断の材料にとどまります。

Q8指定を取り消された法人に納めた保険料はどうなりますか?

取消し後の受領が納付として扱われるかは別問題になります。渡した日付・金額・受領記録を保全し、日本年金機構に納付記録を照会して未納期間の有無を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1報告を一回出し忘れただけでも、本当に取り消されるんですか?

条文は「取り消すことができる」と書いており、必ず取り消すとは定めていない(92 条の 7 第 1 項)。裁量処分なので、事由の軽重、是正の有無、過去の経緯が考慮される。業界裏話ヒント:聴聞で効くのは反省の言葉ではなく、是正が完了していることを示す物証である。復元した帳簿、改訂した内部規程、担当者配置を変えた記録。期日までに「もう直っている」状態を作れたかどうかで結論が変わる

Q2取り消されたら、年金の審査請求のところに出せばいいんですよね?

そこが最も間違えやすい。国民年金法 101 条の社会保険審査官への審査請求は、被保険者の資格・給付・徴収金に関する処分が対象で、指定の取消しは含まれない。行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法 14 条の取消訴訟になる。業界裏話ヒント:窓口を間違えて出している間も、取消訴訟の 6 か月は止まらずに進む。返送された頃には出訴期間が残り僅か、という事故が実際に起きている

Q3公示って、そんなに重く見る必要ありますか?

第 2 項は公示を義務として定めており、行政に選択の余地はない(92 条の 7 第 2 項)。処分の効力は処分書の到達で生じるが、公示は取引先や被保険者に対して「知り得た」状態を作り出す。業界裏話ヒント:公示された処分歴は、後年の提携交渉や与信審査で必ず照会される。争うなら公示前の執行停止(行政事件訴訟法 25 条)まで含めて設計する。処分が消えても公示の記憶は消えない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 指定の取消しが行政処分であることは、担当者なら知っている。だが「取り消すことができる」と書かれた裁量処分であることの意味までは押さえていない。裁量処分だからこそ、比例原則違反・他事考慮・理由提示の不備といった裁量統制の切り口で争える。もし「取り消す」という羈束処分なら、争えるのは事由の存否だけだった。条文の語尾ひとつが、防御に使える戦場の広さを決めている
  • 「取り消されたら年金の審査請求に出せばいい」という問いの立て方自体がずれている。国民年金法 101 条の社会保険審査官への審査請求は、被保険者の資格・給付・徴収金に関する処分が対象であり、指定の取消しはそこに入らない。年金の不服申立て=社会保険審査官という反射で動くと、行政不服審査法・行政事件訴訟法の期間だけが空費される
  • あなたから見れば、第 2 項の公示は取消しに付随する事務手続にすぎない。制度の側から見ると、公示こそが本体に近い。処分の効力は処分書の到達で生じるが、社会的な効果を作るのは公示である。取消訴訟で処分が消えても、公示された事実を見た相手の記憶までは巻き戻らない。この落差が、勝訴後も残る損失を生む
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条文の役割92 条の 7:指定の取消しと公示(サンクション)
名宛人指定を受けた者(処分の相手方)
違反した場合の帰結指定の取消し(裁量)+公示(義務)
争い方行政不服審査法の審査請求、行政事件訴訟法 14 条の取消訴訟(101 条の社会保険審査官は対象外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 報告を一度出し忘れたら、それだけで指定は消えるのか。条文は「取り消すことができる」であって「取り消す」ではない。裁量処分だからこそ、聴聞で何を言うかが結論を左右する
  • 厚生労働省から立入検査の予告が届いた。担当者が退職して帳簿の引継ぎが途切れており、直近半期分の記載が空白のまま。検査日まであと 10 日。この空白をどう説明するかで、第三号(帳簿の不記載)で止まるか、第四号(検査の忌避・虚偽の陳述)まで踏み込むかが変わる。取り繕った説明が虚偽の陳述と認定されれば、取消事由が一つ増えるだけである
  • 聴聞の通知書が届き、期日は 2 週間後と書かれている。ここで出席しなければ、あなたの言い分は記録に一行も残らないまま処分が固まる。行政手続法 18 条の文書閲覧請求で行政側が握っている資料を先に見るかどうかで、その 2 週間の密度がまるで違う
  • あなたの側が委託していた法人の指定が取り消され、公示された。取消し後もその法人へ保険料を渡し続けたとき、それが納付として扱われるかは別問題になる。公示は取引先への個別通知ではなく、あなたが知り得た状態を法的に作り出す装置である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第92条の6は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第92条の6の条文原文は「厚生労働大臣は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 国民年金法第92条の6は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第92条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。