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国民年金法 第94条の6(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)

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第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 94 条の 6 は、第 2 号被保険者と第 3 号被保険者の期間について、政府は保険料を徴収せず、被保険者も納付を要しないと定める規定である。第 1 号に変われば納付義務が復活する。

Q · 会社員や専業主婦は、なぜ国民年金保険料を払っていないのに年金がもらえるの?

94 条の 6 が 2 号・3 号の納付義務を外しているためです

国民年金法 94 条の 6 により、第 2 号被保険者(厚生年金に加入する会社員・公務員)と第 3 号被保険者(第 2 号に扶養される配偶者)の期間は、政府が保険料を徴収せず、本人も納付を要しません。財源は厚生年金制度が拠出する基礎年金拠出金で賄われるため、当該期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金に算入されます。ただし退職・離婚・配偶者の 65 歳到達などで第 1 号被保険者に変われば、14 日以内の届出と 87 条の納付義務が復活します。

解説

会社員のあなたは、国民年金の保険料を「払っていない」。専業主婦・主夫の配偶者も、同じく「払っていない」。国民年金法 94 条の 6 は、第 2 号被保険者(厚生年金加入の会社員・公務員)と第 3 号被保険者(第 2 号に扶養される配偶者)について、政府は保険料を徴収せず、被保険者は納付を要しないと明言している。87 条・88 条という納付義務の総則を、この一条が正面から外している。ここで多くの人が誤読する。「払っていない=将来の基礎年金が減る」ではない。第 2 号は厚生年金保険料の中に基礎年金分が織り込まれ、第 3 号は厚生年金制度全体が拠出金として肩代わりしている。つまりあなたの国民年金は、給与明細に「国民年金」という行が一切なくても、満額の資格期間として積み上がっている。逆に言えば、この一条の適用が切れた瞬間、つまり退職や離婚や配偶者の 65 歳到達で第 1 号に落ちた瞬間、納付義務が突然あなたに戻ってくる。その切り替えを知らずに放置した空白期間は、10 年後に受け取る年金額から静かに引かれる

法的な位置づけ

国民年金法 94 条の 6 は、保険料徴収の適用除外を定める規定である。第 2 号被保険者(厚生年金の被保険者)および第 3 号被保険者(第 2 号被保険者に扶養される配偶者)としての被保険者期間については、第 87 条・第 88 条の納付義務規定にかかわらず、政府は保険料を徴収せず、被保険者も納付義務を負わない。当該期間の財源は基礎年金拠出金として厚生年金制度全体が負担する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第 3 号被保険者とは?

厚生年金に加入する第 2 号被保険者に扶養される 20 歳以上 60 歳未満の配偶者を指します。国民年金法 94 条の 6 により保険料の納付を要さず、当該期間は納付済期間として扱われます。

Q2第 2 号被保険者は国民年金保険料を払っている?

個別には払っていません。94 条の 6 が徴収と納付を不要としており、基礎年金分は厚生年金保険料から基礎年金拠出金として制度全体で拠出される仕組みです。

Q3国民年金 払ってないのに満額なのはなぜ?

94 条の 6 は納付義務を外すだけで、被保険者資格そのものは継続するためです。第 2 号・第 3 号の期間は保険料納付済期間に算入され、老齢基礎年金の額に反映されます。

Q4種別変更届はどこに出すの?

第 1 号へ変わる場合は住所地の市区町村の国民年金窓口へ、第 3 号に該当する場合は配偶者の勤務先経由で日本年金機構へ提出します。いずれも原則 14 日以内です。

Q5第 3 号被保険者の収入要件は?

健康保険の被扶養者認定と連動し、原則として年収 130 万円未満かつ被保険者の年収の 2 分の 1 未満が目安です。勤務先の適用拡大により基準が変わる場合があります。

Q6国民年金保険料は月いくら?

第 1 号被保険者の定額保険料は毎年度改定され、近年は月額 1 万 7 千円前後で推移しています。正確な額は日本年金機構の当年度公表額をご確認ください。

Q7未納期間があると年金はどうなる?

未納月は受給資格期間にも年金額にも算入されません。老齢基礎年金は 480 月を満額とする月割計算のため、未納が増えるほど受給額が比例して減ります。

Q8第 3 号被保険者制度は廃止される?

2026 年時点で廃止は決まっていません。負担の公平性を巡り社会保障審議会年金部会で見直しが継続的に議論されており、将来設計は改正動向を踏まえる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専業主婦って本当に年金保険料ゼロなんですか、なんかズルくないですか

本当にゼロである。94 条の 6 が第 3 号被保険者の納付を明確に不要としている。財源は厚生年金制度全体からの基礎年金拠出金で賄われ、独身の会社員も共同で負担している構造である。業界裏話ヒント:この不公平感が制度改正論議の中心にあり、第 3 号の縮小・廃止は繰り返し検討されている。将来設計を第 3 号前提で固めると、制度変更に直撃されうる

Q2会社を辞めたら、国民年金の手続きって自分でやるんですか

自分でやる必要がある。94 条の 6 の免除は第 2 号としての被保険者期間にのみ及ぶため、退職して資格を失えば第 1 号となり 87 条の納付義務が復活する。住所地の市区町村窓口で 14 日以内に種別変更届を出す。業界裏話ヒント:収入が落ちているなら同時に保険料免除・納付猶予を申請する。免除期間は未納と違い受給資格期間に算入され、後から 10 年以内に追納もできる

Q3扶養に入っている妻の年金、夫が 65 歳になったらどうなりますか

配偶者が 65 歳に達して厚生年金の被保険者資格に変動が生じると、扶養されている側は第 3 号の資格を失う。以後 60 歳までは第 1 号として自分で納付することになる。業界裏話ヒント:この切り替えは自動通知が来ないケースがあり、気付かないまま数年放置して未納になる典型パターンである。配偶者との年齢差が大きい世帯ほど、事前にカレンダーへ入れておく価値が高い

Q4第 3 号の届出を何年も出し忘れていました、もう手遅れですか

原則として遡及は 2 年までだが、届出漏れによる未納期間を救済する特例的な取扱いが用意されている。年金事務所で個別に相談すれば、過去の期間が第 3 号期間として認められる余地がある。業界裏話ヒント:救済の可否は事実関係の立証にかかるため、当時の健康保険証、扶養控除の記録、配偶者の勤務先の在籍証明などを先に揃えてから窓口へ行くと結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「専業主婦は保険料を払っていないから、将来もらえる年金も少ない」と広く信じられているが、第 3 号被保険者期間は保険料納付済期間として満額計算される。払っていないのに満額、これが 94 条の 6 の構造であり、制度批判の焦点にもなっている論点である
  • 第 3 号の届出が必要なことは知っていても、その届出漏れが「2 年で時効になる」という深刻さを知る人は少ない。10 年分の届出漏れが発覚したとき、原則として直近 2 年しか救えない。残り 8 年は未納として老齢基礎年金から消える。知識の有無ではなく、期限の重さを知っているかどうかが分かれ目になる
  • 「自分は 2 号なのか 3 号なのか、会社が管理してくれている」という前提そのものが危うい。第 3 号の資格は配偶者側の勤務先を経由して届け出るため、あなた自身の勤務先はあなたの資格を把握していない。自分の被保険者種別を確認する責任は、最終的に自分にしかない
  • パート収入が扶養の壁を超えたら「損」だと思われているが、法律から見れば厚生年金の第 2 号になる方が有利な場面が多い。国民年金保険料は引き続きゼロのまま、上乗せで厚生年金の報酬比例部分が積み上がる。目先の手取りだけを見る視点と、40 年後の受給額から見る視点の落差が、多くの人の判断を誤らせる
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規定の役割94 条の 6:2 号・3 号期間の徴収と納付を不要とする適用除外
対象となる被保険者第 2 号被保険者・第 3 号被保険者
自己負担の有無個別負担なし(基礎年金拠出金で制度全体が負担)
適用が切れる場面退職・離婚・配偶者の 65 歳到達などで第 1 号へ種別変更

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社を辞めて独立した翌月。給与天引きが止まり、市区町村から国民年金の納付書が届く。この瞬間、94 条の 6 の免除がオフになり、87 条の納付義務がオンになる。手続きは退職日の翌日から 14 日以内。忘れれば未納期間が発生し、老齢基礎年金の額が月単位で削られていく
  • 夫の扶養に入っていた妻。夫が 65 歳になり厚生年金の被保険者資格に変動が生じた結果、妻はまだ 58 歳なのに第 3 号から第 1 号へ強制的に切り替わる。妻は何も悪いことをしていないのに、いきなり保険料の請求書が来る。「夫が 65 歳になったら妻の年金はどうなるか」を知っているかどうかで、数年分の未納が生まれるかが決まる
  • パート勤務の年収が扶養の壁を超えた。第 3 号の資格を失い、勤務先の厚生年金に入れば第 2 号、入れなければ第 1 号。第 2 号なら引き続き国民年金保険料はゼロ、第 1 号なら月額約 1 万 7 千円の自己負担。同じ「扶養を外れる」でも、行き先が 2 号か 1 号かで手取りが年間 20 万円違う(保険料額は毎年度改定されるため最新の額をご確認ください)
  • もし離婚したら、扶養されていた側の年金はどうなる? 離婚届を出した日に第 3 号の資格は消える。届出を怠れば、記録上は第 3 号のまま時間が流れ、後の調査で一括して未納期間に転記される。あと 14 日、それがあなたに残された切り替え届の期限だ
  • 経理担当のあなたに、社員から「第 3 号の届出を出し忘れていた」と相談が来る。会社経由で日本年金機構へ届け出る仕組みだが、2 年を超える遡及は原則できない。ただし救済制度の枠内なら過去に遡って第 3 号期間として認められる余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第94条の6(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第94条の6の条文原文は「第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、…」で始まります。
  3. 国民年金法第94条の6は第六章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第94条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。