第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
要点国民年金法 94 条の 6 は、第 2 号被保険者と第 3 号被保険者の期間について、政府は保険料を徴収せず、被保険者も納付を要しないと定める規定である。第 1 号に変われば納付義務が復活する。
Q · 会社員や専業主婦は、なぜ国民年金保険料を払っていないのに年金がもらえるの?
94 条の 6 が 2 号・3 号の納付義務を外しているためです
国民年金法 94 条の 6 により、第 2 号被保険者(厚生年金に加入する会社員・公務員)と第 3 号被保険者(第 2 号に扶養される配偶者)の期間は、政府が保険料を徴収せず、本人も納付を要しません。財源は厚生年金制度が拠出する基礎年金拠出金で賄われるため、当該期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金に算入されます。ただし退職・離婚・配偶者の 65 歳到達などで第 1 号被保険者に変われば、14 日以内の届出と 87 条の納付義務が復活します。
会社員のあなたは、国民年金の保険料を「払っていない」。専業主婦・主夫の配偶者も、同じく「払っていない」。国民年金法 94 条の 6 は、第 2 号被保険者(厚生年金加入の会社員・公務員)と第 3 号被保険者(第 2 号に扶養される配偶者)について、政府は保険料を徴収せず、被保険者は納付を要しないと明言している。87 条・88 条という納付義務の総則を、この一条が正面から外している。ここで多くの人が誤読する。「払っていない=将来の基礎年金が減る」ではない。第 2 号は厚生年金保険料の中に基礎年金分が織り込まれ、第 3 号は厚生年金制度全体が拠出金として肩代わりしている。つまりあなたの国民年金は、給与明細に「国民年金」という行が一切なくても、満額の資格期間として積み上がっている。逆に言えば、この一条の適用が切れた瞬間、つまり退職や離婚や配偶者の 65 歳到達で第 1 号に落ちた瞬間、納付義務が突然あなたに戻ってくる。その切り替えを知らずに放置した空白期間は、10 年後に受け取る年金額から静かに引かれる
国民年金法 94 条の 6 は、保険料徴収の適用除外を定める規定である。第 2 号被保険者(厚生年金の被保険者)および第 3 号被保険者(第 2 号被保険者に扶養される配偶者)としての被保険者期間については、第 87 条・第 88 条の納付義務規定にかかわらず、政府は保険料を徴収せず、被保険者も納付義務を負わない。当該期間の財源は基礎年金拠出金として厚生年金制度全体が負担する。
厚生年金に加入する第 2 号被保険者に扶養される 20 歳以上 60 歳未満の配偶者を指します。国民年金法 94 条の 6 により保険料の納付を要さず、当該期間は納付済期間として扱われます。
個別には払っていません。94 条の 6 が徴収と納付を不要としており、基礎年金分は厚生年金保険料から基礎年金拠出金として制度全体で拠出される仕組みです。
94 条の 6 は納付義務を外すだけで、被保険者資格そのものは継続するためです。第 2 号・第 3 号の期間は保険料納付済期間に算入され、老齢基礎年金の額に反映されます。
第 1 号へ変わる場合は住所地の市区町村の国民年金窓口へ、第 3 号に該当する場合は配偶者の勤務先経由で日本年金機構へ提出します。いずれも原則 14 日以内です。
健康保険の被扶養者認定と連動し、原則として年収 130 万円未満かつ被保険者の年収の 2 分の 1 未満が目安です。勤務先の適用拡大により基準が変わる場合があります。
第 1 号被保険者の定額保険料は毎年度改定され、近年は月額 1 万 7 千円前後で推移しています。正確な額は日本年金機構の当年度公表額をご確認ください。
未納月は受給資格期間にも年金額にも算入されません。老齢基礎年金は 480 月を満額とする月割計算のため、未納が増えるほど受給額が比例して減ります。
2026 年時点で廃止は決まっていません。負担の公平性を巡り社会保障審議会年金部会で見直しが継続的に議論されており、将来設計は改正動向を踏まえる必要があります。
本当にゼロである。94 条の 6 が第 3 号被保険者の納付を明確に不要としている。財源は厚生年金制度全体からの基礎年金拠出金で賄われ、独身の会社員も共同で負担している構造である。業界裏話ヒント:この不公平感が制度改正論議の中心にあり、第 3 号の縮小・廃止は繰り返し検討されている。将来設計を第 3 号前提で固めると、制度変更に直撃されうる
自分でやる必要がある。94 条の 6 の免除は第 2 号としての被保険者期間にのみ及ぶため、退職して資格を失えば第 1 号となり 87 条の納付義務が復活する。住所地の市区町村窓口で 14 日以内に種別変更届を出す。業界裏話ヒント:収入が落ちているなら同時に保険料免除・納付猶予を申請する。免除期間は未納と違い受給資格期間に算入され、後から 10 年以内に追納もできる
配偶者が 65 歳に達して厚生年金の被保険者資格に変動が生じると、扶養されている側は第 3 号の資格を失う。以後 60 歳までは第 1 号として自分で納付することになる。業界裏話ヒント:この切り替えは自動通知が来ないケースがあり、気付かないまま数年放置して未納になる典型パターンである。配偶者との年齢差が大きい世帯ほど、事前にカレンダーへ入れておく価値が高い
原則として遡及は 2 年までだが、届出漏れによる未納期間を救済する特例的な取扱いが用意されている。年金事務所で個別に相談すれば、過去の期間が第 3 号期間として認められる余地がある。業界裏話ヒント:救済の可否は事実関係の立証にかかるため、当時の健康保険証、扶養控除の記録、配偶者の勤務先の在籍証明などを先に揃えてから窓口へ行くと結果が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 94 条の 6:2 号・3 号期間の徴収と納付を不要とする適用除外 | — |
| 対象となる被保険者 | 第 2 号被保険者・第 3 号被保険者 | — |
| 自己負担の有無 | 個別負担なし(基礎年金拠出金で制度全体が負担) | — |
| 適用が切れる場面 | 退職・離婚・配偶者の 65 歳到達などで第 1 号へ種別変更 | — |
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