国民年金法 第95条の2(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
クイックジャンプ
政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。
この条文の基本情報
国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収とは何ですか?
定義国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収とは、国民年金法第95条の2に定められた規定で、「政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第95条の2(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第95条の2の条文原文は「政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に…」で始まります。
- 国民年金法第95条の2は第六章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第95条の2の前の条は国民年金法第95条です。
- 国民年金法第95条の2の次の条は国民年金法第96条です。
- 国民年金法第95条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/95_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法95条の2は、国民年金基金または連合会が解散したとき、政府が年金支給義務に係る責任準備金相当額を政令所定の方法で算出し、当該団体から徴収すると定める。
Q · 入っていた国民年金基金が解散したら、積み立てたお金はどこへ行くの?
掛金は戻らず、年金の支払義務ごと国か連合会へ引き継がれます
国民年金法95条の2により、国民年金基金または国民年金基金連合会が解散したとき、政府は解散した日において年金の支給義務を負っている者に係る責任準備金相当額を、政令の定める計算方法で算出して当該団体から徴収します。加入員個人へ掛金が現金で払い戻される仕組みではなく、給付を続けるための原資が団体から団体へ移る構造です。ただし第137条の19第1項により国民年金基金連合会が解散した基金から徴収すべきときは、政府は徴収しません。この分岐によって、その後の照会先も審査請求の相手方も変わります。
解説
自営業やフリーランスの上乗せ年金として、国民年金基金に毎月掛金を積んでいる人は全国で数十万人規模いる。だが加入案内のどこにも、その基金が解散したときに原資がどこへ流れるかは書かれていない。答えの骨格がこの一条にある。基金または国民年金基金連合会が解散した日、その時点で年金の支給義務を負っていた者の分について、政令で定めた計算方法で算出した責任準備金に相当する額を、国がその解散した団体から徴収する。つまり解散の瞬間、原資は加入員の口座に配られるのではなく、まず国が押さえにいく。ただし、国民年金基金連合会が第137条の19第1項によって解散した基金から徴収すべきときは、国は動かない。連合会が引き継ぐからである。あなたが読み取るべきは、基金という器は消えても年金支払の帳簿は消えないという設計と、その帳簿を誰が抱えたかで請求先も不服申立ての相手も変わるという事実だ。
法的な位置づけ
国民年金法95条の2は、国民年金基金または国民年金基金連合会の解散時における責任準備金相当額の徴収を定める規定である。政府は、解散した日に年金の支給義務を負う者に係る額を政令所定の計算方法で算出し、解散した団体から徴収する。連合会が第137条の19第1項により徴収すべき場合は除かれる。
手順
- 1.解散公告と規約を入手して自分の立場を確定する 基金からの通知だけで判断せず、解散公告と規約の原本を入手する。自分が解散基金加入員なのか中途脱退者なのか、年金の支給義務を負われている者に該当するのかを先に確定させる。95条の2の徴収対象の範囲はここから逆算できる
- 2.引き継ぎ先が国か国民年金基金連合会かを書面で照会する 第137条の19第1項が適用されれば国民年金基金連合会が徴収し記録も連合会側で管理され、適用されなければ政府が責任準備金相当額を徴収する。減額幅の議論に入る前に、この分岐を書面で確定させる。請求先も審査請求の相手方もここで決まる
- 3.責任準備金の算定根拠となる政令と基礎率の開示を求める 徴収額および移換後の年金額は、政令の定める計算方法で算出される。適用された政令の条項、予定利率、基礎率の開示を文書で求め、通知された額と自ら試算した額を突き合わせる。額そのものより算定式の適用を争うほうが動かせる余地は大きい
- 4.清算側は徴収金の優先順位を配分前に確認する 理事・清算人の立場にある場合、この徴収金は国民年金法95条により国税徴収の例で取り立てられ、督促と滞納処分(同法96条)の対象になる。残余財産の配分に着手する前に、徴収額の確定と支払順序を整理する。順序を誤ると清算のやり直しになる
- 5.不服がある場合は期限を先に押さえて審査請求を準備する 徴収処分や給付決定に納得できない場合、国民年金法101条の審査請求を検討する。処分があったことを知った日の翌日から原則3か月であり、政令の算定式を検証する作業がその期間内に丸ごと入る。最新の改正状況を必ず確認すること
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金が解散したらどうなる?
年金の支給義務ごと引き継ぎ先へ移り、その原資として責任準備金相当額が国または国民年金基金連合会に徴収されます。掛金がそのまま現金で戻る仕組みではありません。
Q2責任準備金とは何ですか?
将来の給付を賄うために現時点で必要な額を、政令の定める計算方法で算出したものです。個人ごとの積立残高ではなく、集団の給付債務を現在価値で測った金額を指します。
Q3国民年金基金連合会が引き継ぐのはどんな場合?
第137条の19第1項により連合会が解散した基金から徴収すべきときです。この場合は95条の2ただし書により政府は徴収せず、その後の照会先も連合会側になります。
Q4基金の解散で徴収されるお金は誰が払うの?
加入員個人ではなく、解散した国民年金基金または国民年金基金連合会という団体が支払う側です。加入員は徴収額を算出する基礎として数えられる立場に置かれます。
Q5解散した基金からの徴収金は強制的に取り立てられる?
国民年金法95条により国税徴収の例によって徴収され、督促および滞納処分(同法96条)の対象になります。清算財産の配分順序を先に確認する必要があります。
Q6基金が解散したら iDeCo の掛金上限は変わる?
第1号被保険者の拠出限度額は国民年金基金の掛金と合算で決まるため、基金への拠出がなくなれば枠の使い道が変わります。翌月以降の拠出設計を見直してください。
Q7解散後の年金額に納得できないときは?
算定根拠を文書で受け取ったうえで、国民年金法101条の審査請求を検討します。期限は処分を知った日の翌日から原則3か月です(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8国民年金基金と厚生年金基金は同じもの?
別制度です。国民年金基金は第1号被保険者の上乗せ、厚生年金基金は被用者向けで代行部分を持っていました。解散時の責任準備金の扱いも根拠条文が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入っていた国民年金基金が解散したら、払った掛金は返ってくるんですか?
原則として掛金がそのまま現金で戻るのではなく、年金の支給義務ごと引き継ぎ先へ移る形になります。95条の2は、その原資として責任準備金相当額を国が徴収すると定め、ただし書で連合会が第137条の19第1項により徴収する場合を除いています。実務のポイント:最初に確認すべきは返金の有無ではなく、自分の記録が連合会と国のどちらの管理に移ったか。ここを取り違えると、窓口を回っても空振りが続く
Q2責任準備金って、要するに私の積立残高のことですよね?
違います。責任準備金は、将来の給付を賄うために現時点で必要な額を、政令の定める計算方法で割り出した数字です。個人ごとの残高ではなく、集団の給付債務を現在価値で測ったものになります。実務のポイント:計算に使う利率や基礎率が変われば、同じ加入歴でも徴収される額は動く。金額に疑問があるなら、適用された政令と算定の基礎率の開示をまず求める
Q3国が徴収するお金って、私たちの年金より優先されるんじゃないですか?
徴収の対象は、まさに年金の支給義務を負っている者に係る責任準備金相当額であり、制度の建て付け上その給付の原資に対応するものと位置づけられています。ただし解散後の給付の細部は政令や関連規定に委ねられ、実務上の運用は事案ごとの確認が要ります。実務のポイント:加入員が実際に争う相手は徴収する国ではなく、引き継ぎ後の給付額の算定であることが多い。矛先を間違えると期限だけが溶ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金が解散したら年金はどうなるのか」という問いの立て方自体がずれている。実務で意味を持つ問いは「解散後、誰が支払義務者になるのか」である。本条の本文とただし書は、その答えが国と連合会に分岐することを示している。支払義務者が決まって初めて、照会先も審査請求の相手も決まる
- 基金の給付が減る可能性があることは、加入者の間でもある程度知られている。だが深刻なのはその先で、徴収される責任準備金は政令が定める計算方法で算出されるという点だ。あなたが受け取りたい額ではなく、政令が置く利率や基礎率が原資の厚みを決める。政令の中身が動けば、同じ加入歴でも移る原資は変わる
- 加入員から見れば「二十年積み上げた自分のお金」だが、法律から見れば解散時に動くのは団体から団体への徴収金である。あなたは徴収の当事者ではなく、徴収額を算出する理由として頭数に数えられる側にいる。この視点の落差が、解散局面で加入員が交渉の席に着けない理由になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 95条の2:解散時の責任準備金相当額を政府が徴収する実体規定 | 95条:徴収金を国税徴収の例により徴収する手続規定 137条の19:連合会が解散基金から徴収する場合の特則 |
| 誰が徴収するか | 政府(ただし書該当時は徴収しない) | 徴収権者一般(国税徴収の例による取立て方法を規律) 国民年金基金連合会 |
| 算定の基準 | 解散した日において年金の支給義務を負う者に係る責任準備金相当額(政令所定) | 算定済みの徴収金額を前提とする 連合会が引き継ぐ給付に対応する額 |
| 加入員から見た意味 | 給付の原資が国へ移る=照会先と不服申立ての相手が国側になる | 滞納時に督促・滞納処分(96条)が及ぶ 給付の記録と支払義務が連合会側で管理される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の上乗せ退職給付は労保局が管理する個人専用口座制を基本とするため、民間基金の解散に伴い責任準備金相当額を国が徴収するという構造自体が存在しない。制度設計の分岐点として対照価値が高い
韓国は退職年金制度の廃止・中断時に積立金と給付を他制度へ移転する枠組みを置く。移転の受け皿を法定する点で日本の連合会引継ぎと機能が近い
ドイツは企業年金の支払不能時に Pensions-Sicherungs-Verein が給付を引き受ける保険方式を採る。国が徴収する日本方式に対し、業界の相互保証で連続性を確保する対照的な設計
米国は確定給付プランの終了手続を法定し、PBGC が給付を引き受ける。終了時に資産と給付債務を突き合わせる点は責任準備金相当額の算定と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入していた国民年金基金が解散したという通知が届いたら、最初に確認すべきものは何か。残高でも減額率でもなく、あなたの給付を引き継ぐのが国民年金基金連合会なのか国なのか、その一点である。第137条の19が働けば連合会、働かなければ国が責任準備金相当額を徴収する。請求先も、後で不服を言う相手も、そこで分かれる
- あなたが基金の理事や清算人の側に立ったとする。解散決議のあと、残った資産を配分する前に、国または連合会への責任準備金相当額が立ちはだかる。しかもこの徴収金は国民年金法95条により国税徴収の例で取り立てられる。配分の順序を読み違えると、清算をやり直す羽目になる
- iDeCoと合算で月6万8千円の枠を、大半は基金に振ってきた個人事業主。解散公告が出た夜、通帳より先に規約と公告文を開く。その順番を選べるかどうかで、翌月の掛金の置き場所が変わる
- 徴収処分や給付の決定に不服がある場合、審査請求できる期間は限られている。処分を知った日の翌日から原則3か月で、書類を読み込んでいるうちに残り数週間になる(最新の改正状況をご確認ください)。清算人にとっては、政令の算定式を検証する作業がその数週間の中に丸ごと入る
- 同業の仲間から「基金が解散するらしい、掛金は戻るのか」と相談される。戻るのは掛金ではない。年金の支払義務ごと引き継ぎ先へ移り、その原資として動くのが責任準備金相当額だ。これを三分で説明できる人は、あなたの周りにほぼいない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散公告と規約を入手し、自分が解散基金加入員なのか中途脱退者なのかを確定する2. 引き継ぎ先が国民年金基金連合会か国かを書面で照会する。第137条の19第1項が働けば連合会が徴収し、記録も連合会側で管理される3. 移換後の年金額について、算定根拠を文書で受け取る4. 額や不支給に納得できないなら、国民年金法101条の審査請求を検討し、期限を先に押さえる
訴えられた側:1. 解散日時点で年金の支給義務を負う者の名簿を確定する。責任準備金の算定基礎はここから動く2. 政令に基づく額を自ら試算し、通知された額と突き合わせる3. ただし書の適用、つまり連合会が第137条の19第1項で徴収すべき部分かどうかを切り分ける。二重払いの事故はここで起きる4. この徴収金は国民年金法95条により国税徴収の例で取り立てられるため、清算財産の配分順序を先に確認する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効規定はない。徴収額は解散した日を基準に算出され、徴収金は国民年金法95条により国税徴収の例で処理される。徴収処分や給付決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める