政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。
要点国民年金法95条の2は、国民年金基金または連合会が解散したとき、政府が年金支給義務に係る責任準備金相当額を政令所定の方法で算出し、当該団体から徴収すると定める。
Q · 入っていた国民年金基金が解散したら、積み立てたお金はどこへ行くの?
掛金は戻らず、年金の支払義務ごと国か連合会へ引き継がれます
国民年金法95条の2により、国民年金基金または国民年金基金連合会が解散したとき、政府は解散した日において年金の支給義務を負っている者に係る責任準備金相当額を、政令の定める計算方法で算出して当該団体から徴収します。加入員個人へ掛金が現金で払い戻される仕組みではなく、給付を続けるための原資が団体から団体へ移る構造です。ただし第137条の19第1項により国民年金基金連合会が解散した基金から徴収すべきときは、政府は徴収しません。この分岐によって、その後の照会先も審査請求の相手方も変わります。
自営業やフリーランスの上乗せ年金として、国民年金基金に毎月掛金を積んでいる人は全国で数十万人規模いる。だが加入案内のどこにも、その基金が解散したときに原資がどこへ流れるかは書かれていない。答えの骨格がこの一条にある。基金または国民年金基金連合会が解散した日、その時点で年金の支給義務を負っていた者の分について、政令で定めた計算方法で算出した責任準備金に相当する額を、国がその解散した団体から徴収する。つまり解散の瞬間、原資は加入員の口座に配られるのではなく、まず国が押さえにいく。ただし、国民年金基金連合会が第137条の19第1項によって解散した基金から徴収すべきときは、国は動かない。連合会が引き継ぐからである。あなたが読み取るべきは、基金という器は消えても年金支払の帳簿は消えないという設計と、その帳簿を誰が抱えたかで請求先も不服申立ての相手も変わるという事実だ。
国民年金法95条の2は、国民年金基金または国民年金基金連合会の解散時における責任準備金相当額の徴収を定める規定である。政府は、解散した日に年金の支給義務を負う者に係る額を政令所定の計算方法で算出し、解散した団体から徴収する。連合会が第137条の19第1項により徴収すべき場合は除かれる。
年金の支給義務ごと引き継ぎ先へ移り、その原資として責任準備金相当額が国または国民年金基金連合会に徴収されます。掛金がそのまま現金で戻る仕組みではありません。
将来の給付を賄うために現時点で必要な額を、政令の定める計算方法で算出したものです。個人ごとの積立残高ではなく、集団の給付債務を現在価値で測った金額を指します。
第137条の19第1項により連合会が解散した基金から徴収すべきときです。この場合は95条の2ただし書により政府は徴収せず、その後の照会先も連合会側になります。
加入員個人ではなく、解散した国民年金基金または国民年金基金連合会という団体が支払う側です。加入員は徴収額を算出する基礎として数えられる立場に置かれます。
国民年金法95条により国税徴収の例によって徴収され、督促および滞納処分(同法96条)の対象になります。清算財産の配分順序を先に確認する必要があります。
第1号被保険者の拠出限度額は国民年金基金の掛金と合算で決まるため、基金への拠出がなくなれば枠の使い道が変わります。翌月以降の拠出設計を見直してください。
算定根拠を文書で受け取ったうえで、国民年金法101条の審査請求を検討します。期限は処分を知った日の翌日から原則3か月です(最新の改正状況をご確認ください)。
別制度です。国民年金基金は第1号被保険者の上乗せ、厚生年金基金は被用者向けで代行部分を持っていました。解散時の責任準備金の扱いも根拠条文が異なります。
原則として掛金がそのまま現金で戻るのではなく、年金の支給義務ごと引き継ぎ先へ移る形になります。95条の2は、その原資として責任準備金相当額を国が徴収すると定め、ただし書で連合会が第137条の19第1項により徴収する場合を除いています。業界裏話ヒント:最初に確認すべきは返金の有無ではなく、自分の記録が連合会と国のどちらの管理に移ったか。ここを取り違えると、窓口を回っても空振りが続く
違います。責任準備金は、将来の給付を賄うために現時点で必要な額を、政令の定める計算方法で割り出した数字です。個人ごとの残高ではなく、集団の給付債務を現在価値で測ったものになります。業界裏話ヒント:計算に使う利率や基礎率が変われば、同じ加入歴でも徴収される額は動く。金額に疑問があるなら、適用された政令と算定の基礎率の開示をまず求める
徴収の対象は、まさに年金の支給義務を負っている者に係る責任準備金相当額であり、制度の建て付け上その給付の原資に対応するものと位置づけられています。ただし解散後の給付の細部は政令や関連規定に委ねられ、実務上の運用は事案ごとの確認が要ります。業界裏話ヒント:加入員が実際に争う相手は徴収する国ではなく、引き継ぎ後の給付額の算定であることが多い。矛先を間違えると期限だけが溶ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 95条の2:解散時の責任準備金相当額を政府が徴収する実体規定 | — |
| 誰が徴収するか | 政府(ただし書該当時は徴収しない) | — |
| 算定の基準 | 解散した日において年金の支給義務を負う者に係る責任準備金相当額(政令所定) | — |
| 加入員から見た意味 | 給付の原資が国へ移る=照会先と不服申立ての相手が国側になる | — |
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