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危険物の規制に関する政令 第1条(品名の指定)

  1. 消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一過よう素酸塩類
  3. 二過よう素酸
  4. 三クロム、鉛又はよう素の酸化物
  5. 四亜硝酸塩類
  6. 五次亜塩素酸塩類
  7. 六塩素化イソシアヌル酸
  8. 七ペルオキソ二硫酸塩類
  9. 八ペルオキソほう酸塩類
  10. 九炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
  11. 2.法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
  12. 3.法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
  13. 一金属のアジ化物
  14. 二硝酸グアニジン
  15. 三一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
  16. 四四―メチリデンオキセタン―二―オン
  17. 4.法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。

この条文の基本情報

品名の指定とは何ですか?

定義品名の指定とは、危険物の規制に関する政令第1条に定められた規定で、「消防法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第1条(品名の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第1条の条文原文は「消防法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第1条の次の条は危険物の規制に関する政令第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/1

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