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危険物の規制に関する政令 第14条(簡易タンク貯蔵所の基準)

  1. 簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第十七条及び第二十六条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。
  3. 一当該専用室の構造が第十二条第一項第十二号及び第十三号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。
  4. 二当該専用室の窓及び出入口が第十二条第一項第十四号及び第十五号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。
  5. 三当該専用室の床が第十二条第一項第十六号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。
  6. 四当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
  7. 二一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二以上設置しないこと。
  8. 三簡易タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  9. 四簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に一メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に〇・五メートル以上の間隔を保つこと。
  10. 五簡易貯蔵タンクの容量は、六百リツトル以下であること。
  11. 六簡易貯蔵タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、七十キロパスカルの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
  12. 七簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
  13. 八簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。
  14. 九簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第十七条第一項第十号に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。

この条文の基本情報

簡易タンク貯蔵所の基準とは何ですか?

定義簡易タンク貯蔵所の基準とは、危険物の規制に関する政令第14条に定められた規定で、「簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第14条(簡易タンク貯蔵所の基準)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第14条の条文原文は「簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第14条は第二節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第14条の前の条は危険物の規制に関する政令第13条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第14条の次の条は危険物の規制に関する政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/14

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