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危険物の規制に関する政令 第16条(屋外貯蔵所の基準)

  1. 屋外貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
  3. 二屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
  4. 三危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、柵等を設けて明確に区画すること。
  5. 四前号の柵等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、次のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずること(ロに該当する場合にあつては、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないこと)ができる。
  6. 一第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うとき。
  7. 二耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置として総務省令で定める措置を講じたとき。
  8. 五屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  9. 六屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
  10. 2.屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
  11. 一一の囲いの内部の面積は、百平方メートル以下であること。
  12. 二二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は千平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第四号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の三分の一以上とすること。
  13. 三囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。
  14. 四囲いの高さは、一・五メートル以下とすること。
  15. 五囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。
  16. 六硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
  17. 3.高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
  18. 4.蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
  19. 5.第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項及び前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

この条文の基本情報

屋外貯蔵所の基準とは何ですか?

定義屋外貯蔵所の基準とは、危険物の規制に関する政令第16条に定められた規定で、「屋外貯蔵所(次項に定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第16条(屋外貯蔵所の基準)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第16条の条文原文は「屋外貯蔵所(次項に定めるものを除く。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第16条は第二節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第16条の前の条は危険物の規制に関する政令第15条です。
  7. 危険物の規制に関する政令第16条の次の条は危険物の規制に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/16

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