危険物の規制に関する政令 第18条の2(移送取扱所の基準)
- 移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項第二号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。
- 2.第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
移送取扱所の基準とは何ですか?
定義移送取扱所の基準とは、危険物の規制に関する政令第18条の2に定められた規定で、「移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第18条の2(移送取扱所の基準)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第18条の2の条文原文は「移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設に係る同法第十五条第三項…」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第18条の2は第三節 取扱所の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第18条の2の前の条は危険物の規制に関する政令第18条です。
- 危険物の規制に関する政令第18条の2の次の条は危険物の規制に関する政令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/18_2