危険物の規制に関する政令 第1条の10(届出を要する物質の指定)
- 法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
- 一圧縮アセチレンガス四十キログラム
- 二無水硫酸二百キログラム
- 三液化石油ガス三百キログラム
- 四生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。)五百キログラム
- 五毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
- 六毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
- 2.法第九条の三第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第七十四条第一項、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十六条第一項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第十一条第一項第四号及び第十三条第一項第六号において「水素等供給等促進法」という。)第二十四条第二項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第九条の三第二項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
この条文の基本情報
届出を要する物質の指定とは何ですか?
定義届出を要する物質の指定とは、危険物の規制に関する政令第1条の10に定められた規定で、「法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令第1条の10(届出を要する物質の指定)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の10の条文原文は「法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令第1条の10は第一章 総則に置かれています。
- 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
- 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する政令第1条の10の前の条は危険物の規制に関する政令第1条の9です。
- 危険物の規制に関する政令第1条の10の次の条は危険物の規制に関する政令第1条の11です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/1_10