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危険物の規制に関する政令 第1条の4(第二類の危険物の試験及び性状)

  1. 法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。
  2. 2.前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。
  3. 3.法別表第一備考第二号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が十秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。
  4. 4.法別表第一備考第二号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。

この条文の基本情報

第二類の危険物の試験及び性状とは何ですか?

定義第二類の危険物の試験及び性状とは、危険物の規制に関する政令第1条の4に定められた規定で、「法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令第1条の4(第二類の危険物の試験及び性状)は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令第1条の4の条文原文は「法別表第一備考第二号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令第1条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  5. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する政令第1条の4の前の条は危険物の規制に関する政令第1条の3です。
  7. 危険物の規制に関する政令第1条の4の次の条は危険物の規制に関する政令第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/1_4

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