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危険物の規制に関する政令 本文

  1. この政令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。
  2. 2.消防法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第八十六号)附則第二項の規定により、法第十一条第一項及び第三項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和三十五年三月三十一日までの間は、第九条(第十九条において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第六号まで、第十条第二号、第四号から第七号まで及び第十五号、第十一条第二号、第五号及び第十五号、第十二条第一号、第四号、第十二号及び第十三号、第十七条第一項第一号、第二号、第九号、第十号及び第二項第一号から第三号まで、第十八条第三号から第六号まで及び第九号、第二十条第一項第一号並びに第二十一条の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。
  3. 3.消防法の一部を改正する法律附則第三項後段の規定により、法第十一条第一項及び第三項の規定による設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和三十五年三月三十一日までの間は、第九条(第十九条において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第六号まで、第十条第二号、第四号から第七号まで及び第十五号、第十一条第二号、第五号及び第十五号、第十二条第一号、第四号、第十二号及び第十三号、第十七条第一項第一号、第二号、第九号、第十号及び第二項第一号から第三号まで、第十八条第三号から第六号まで及び第九号、第二十条第一項第一号並びに第二十一条の規定は、適用しない。
  4. 4.沖縄県の区域内の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。第六項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、第三章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
  5. 5.昭和四十八年四月一日において現に消防法第十一条の規定により許可を受けている前項の製造所等のうち、その位置、構造又は設備が第三章の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同章の規定にかかわらず、当分の間、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。
  6. 6.沖縄県の区域内において行なう危険物の貯蔵、取扱い及び運搬の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日(これらの基準のうち容器に係るものにあつては、昭和五十年三月三十一日)までの間は、第四章及び第五章の規定にかかわらず、これらの規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する政令本文は、日本の危険物の規制に関する政令に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する政令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する政令の公布日は昭和34年9月26日です。
  4. 危険物の規制に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306
  • 本サイト収録危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000306/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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