危険物の規制に関する規則 第13条の6(高引火点危険物の製造所の特例)
- 令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。
- 2.前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
- 3.第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。
- 一製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
- 一ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)
- 二第十一条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
- 三文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
- 四第十二条第一項各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
- 二危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、三メートル以上の幅の空地を保有すること。ただし、第十三条の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号又は第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。この場合において、同条中「製造所又は一般取扱所」とあるのは「第十三条の六第一項の製造所」と、「令第九条第一項第二号の表」とあるのは「第十三条の六第三項第二号」とする。
- 三危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
- 四危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
- 五危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
この条文の基本情報
高引火点危険物の製造所の特例とは何ですか?
定義高引火点危険物の製造所の特例とは、危険物の規制に関する規則第13条の6に定められた規定で、「令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第13条の6(高引火点危険物の製造所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の6の条文原文は「令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第13条の6は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第13条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第13条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第13条の7です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/13_6