危険物の規制に関する規則 第13条の7(製造所の特例を定めることができる危険物)
令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。
この条文の基本情報
製造所の特例を定めることができる危険物とは何ですか?
定義製造所の特例を定めることができる危険物とは、危険物の規制に関する規則第13条の7に定められた規定で、「令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第13条の7(製造所の特例を定めることができる危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の7の条文原文は「令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第13条の7は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第13条の7の前の条は危険物の規制に関する規則第13条の6です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の7の次の条は危険物の規制に関する規則第13条の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/13_7