危険物の規制に関する規則 第13条の8(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
- アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
- 一アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
- 二アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
この条文の基本情報
アルキルアルミニウム等の製造所の特例とは何ですか?
定義アルキルアルミニウム等の製造所の特例とは、危険物の規制に関する規則第13条の8に定められた規定で、「アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第13条の8(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の8の条文原文は「アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第13条の8は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第13条の8の前の条は危険物の規制に関する規則第13条の7です。
- 危険物の規制に関する規則第13条の8の次の条は危険物の規制に関する規則第13条の9です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/13_8