危険物の規制に関する規則 第14条(屋内貯蔵所の空地の特例)
- 令第十条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)の周囲で同号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
- 二貯蔵倉庫の主要な出入口の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
- 2.令第十条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
- 一指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)と他の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合当該屋内貯蔵所が当該他の屋内貯蔵所との間に保有する空地の幅が、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
- 二第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合当該屋内貯蔵所が相互間に保有する空地の幅が、〇・五メートルを下回らないこと。
- 三前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合告示で定める要件を満たすこと。
- 3.令第十条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。
この条文の基本情報
屋内貯蔵所の空地の特例とは何ですか?
定義屋内貯蔵所の空地の特例とは、危険物の規制に関する規則第14条に定められた規定で、「令第十条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第14条(屋内貯蔵所の空地の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第14条の条文原文は「令第十条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第14条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第14条の前の条は危険物の規制に関する規則第13条の10です。
- 危険物の規制に関する規則第14条の次の条は危険物の規制に関する規則第15条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/14