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危険物の規制に関する規則 第15条(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)

  1. 令第十一条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲で令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分(当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤(第二十二条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の内部、第二十二条第二項第五号に規定する構内道路及び同項第六号に規定する道路又は空地を除く。)に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
  3. 二防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンクにあつては、当該屋外貯蔵タンクの周辺に、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクにあつては、当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
  4. 2.令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
  5. 一引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所と他の屋外タンク貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが当該他の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクとの間に保有する空地の幅が、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の二を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
  6. 二前項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、前項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合告示で定める要件を満たすこと。
  7. 3.令第十一条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、第一項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。

この条文の基本情報

屋外タンク貯蔵所の空地の特例とは何ですか?

定義屋外タンク貯蔵所の空地の特例とは、危険物の規制に関する規則第15条に定められた規定で、「令第十一条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第15条(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第15条の条文原文は「令第十一条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第15条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第15条の前の条は危険物の規制に関する規則第14条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第15条の次の条は危険物の規制に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/15

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