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危険物の規制に関する規則 第16条(屋外貯蔵所の空地の特例)

  1. 令第十六条第一項第四号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一柵等(令第十六条第一項第三号の柵等をいう。以下同じ。)の周囲で同項第四号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
  3. 二柵等の消防活動のために必要な道路等に面する部分の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。
  4. 2.令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十六条第一項第四号の表に定める空地の幅を減ずることができる。
  5. 一硫黄等(令第十六条第一項第四号イに規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所を設置する場合同号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らないこと。
  6. 二前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合告示で定める要件を満たすこと。
  7. 3.令第十六条第一項第四号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十六条第一項第四号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。

この条文の基本情報

屋外貯蔵所の空地の特例とは何ですか?

定義屋外貯蔵所の空地の特例とは、危険物の規制に関する規則第16条に定められた規定で、「令第十六条第一項第四号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第16条(屋外貯蔵所の空地の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第16条の条文原文は「令第十六条第一項第四号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第16条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第16条の前の条は危険物の規制に関する規則第15条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第16条の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16

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