危険物の規制に関する規則 第16条の2(高層倉庫の基準)
- 令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。
- 一貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
- 二貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
- 三貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
高層倉庫の基準とは何ですか?
定義高層倉庫の基準とは、危険物の規制に関する規則第16条の2に定められた規定で、「令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2(高層倉庫の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の条文原文は「令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第16条です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2