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危険物の規制に関する規則 第16条の2(高層倉庫の基準)

  1. 令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。
  2. 一貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
  3. 二貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
  4. 三貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

この条文の基本情報

高層倉庫の基準とは何ですか?

定義高層倉庫の基準とは、危険物の規制に関する規則第16条の2に定められた規定で、「令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第16条の2(高層倉庫の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第16条の2の条文原文は「令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第16条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第16条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第16条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第16条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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