危険物の規制に関する規則 第16条の2の2(屋内貯蔵所の架台の基準)
- 令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
- 一架台は不燃材料で造ること。
- 2.1_2 架台は堅固な基礎に固定すること。ただし、告示で定める架台にあつては、この限りでない。
- 二架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
- 三架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
- 3.前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
屋内貯蔵所の架台の基準とは何ですか?
定義屋内貯蔵所の架台の基準とは、危険物の規制に関する規則第16条の2の2に定められた規定で、「令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の2(屋内貯蔵所の架台の基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の2の条文原文は「令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の2の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第16条の2の2の次の条は危険物の規制に関する規則第16条の2の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第16条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/16_2_2